長期療養の方の定期予防接種
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した方について、接種する機会が設けられています。
対象者
接種時に伊勢市に住民票があり、下記に該当する方
- 予防接種法施行令第1条の三の2に規定する厚生労働省令で定める特別の事情のあった方(別添 長期療養疾病一覧表)
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
- 医学的知見に基づき、1.又は2.に準ずると認められる方
延長期間及び対象となる予防接種の種類
1.延長期間:特別な事情がなくなった日から換算して2年を経過するまで
(但し接種期間内でも、BCGは4歳未満まで、四種混合、五種混合は15歳未満まで。ヒブは、10歳未満まで。小児用肺炎球菌は、6歳未満まで。)
対象予防接種
BCG、五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)、四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)、三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)、二種混合(ジフテリア・破傷風)、不活化ポリオ、MR(麻しん・風しん混合)、麻しん、風しん、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎
2.延長期間:特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過するまで
対象予防接種
高齢者用肺炎球菌
※やむを得ず、対象年齢内の定期予防接種を受けられなかった種類のもの。過去に定期予防接種として、すでに受けた予防接種の再接種は、該当になりません。
接種までの流れ
- 対象と思われる方は、別添の理由書を接種医師に記入していただき、ご持参のうえ伊勢市中央保健センター(健康課)へご相談ください。
- 健康課から、「長期療養者用」予診票と理由書の写しをお渡し致します。
- 上記2の予診票と理由書写し、母子健康手帳、健康保険証を医療機関にご持参のうえ、接種してください。長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した方について、接種する機会が設けられています。
- 長期療養者の定期予防接種について (PDF)(82.6KB)
- 長期にわたり療養を必要とする疾病一覧 (PDF)(144.7KB)
- 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 (PDF)(63.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康課(中央保健センター・ママ☆ほっとテラス)
〒516-0072
三重県伊勢市宮後1丁目1番35号
MiraISE(ミライセ)内 伊勢市健康福祉ステーション
5階 中央保健センター
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電話:0596-27-2435
ファクス:0596-21-0683
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