特定不妊治療に関すること(先進医療・保険適用終了後)

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ページ番号1016247  更新日 令和6年3月19日

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令和5年4月からは新たに保険適用外の先進的な不妊治療(保険適用の特定不妊治療と併用)と、保険適用となる回数を超えた特定不妊治療医療費の一部助成をします。

特定不妊治療(先進医療)助成事業

対象となる治療

保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療(保険適用外)

※保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療(保険適用外)であれば、助成回数の上限はなし

対象となる方

  1. 法律上の夫婦又は事実婚の夫婦(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦)
  2. 治療を受けている夫婦の一方または双方が申請日に伊勢市に住民票がある

助成金額

先進医療部分の治療費の70%(上限は5万円)

申請方法

特定不妊治療が終了した日から6か月以内となりますので、治療の終了している方は所定の申請書に必要事項を記入し、以下のものを持参し、健康課へ申請してください。

(申請書等は健康課窓口にあります。また、本ページ下「特定不妊治療医療費助成に関する申請書」からダウンロードもしていただけます。)

持ち物

  1. 伊勢市特定不妊治療医療費助成金交付申請書(先進医療用)
  2. 伊勢市特定不妊治療医療費助成金に係る医療機関等証明書(先進医療用)
  3. 医療機関などが発行する領収書(原本)
  4. 申請者名義の預金通帳(振込先確認のため)
  5. 夫婦の保険証
  6. 印鑑
  7. 戸籍謄本(夫婦のどちらか一方しか当市にいない場合)

※事実婚の夫婦の方は、別途申請に必要な書類がありますので、健康課までお問合せください。

保険適用の回数を超えた特定不妊治療

対象となる治療

保険適用の回数を超えた特定不妊治療(保険適用外)

※助成回数は保険適用の治療の回数を含めて通算8回まで

対象となる方

  1. 法律上の夫婦又は事実婚の夫婦(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦)
  2. 治療を受けている夫婦の一方または双方が申請日に伊勢市に住民票がある

助成金額

採卵から胚移植までの治療の場合、上限額は30万円

胚移植のみの治療の場合、上限額は17万5千円
 

申請方法

特定不妊治療が終了した日から6か月以内となりますので、治療の終了している方は所定の申請書に必要事項を記入し、以下のものを持参し、健康課へ申請してください。

(申請書等は健康課窓口にあります。また、本ページ下「特定不妊治療医療費助成に関する申請書」からダウンロードもしていただけます。)

持ち物

  1. 伊勢市特定不妊治療医療費助成金交付申請書(保険適用終了後の特定不妊治療用)
  2. 伊勢市特定不妊治療医療費助成金に係る医療機関等証明書(保険適用後の特定不妊治療用)
  3. 医療機関などが発行する領収書(原本)
  4. 申請者名義の預金通帳(振込先確認のため)
  5. 夫婦の保険証
  6. 印鑑
  7. 戸籍謄本(夫婦のどちらか一方しか当市にいない場合)

※事実婚の夫婦の方は、別途申請に必要な書類がありますので、健康課(電話:0596-27-2435)へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

健康課(中央保健センター・ママ☆ほっとテラス)
〒516-0072
三重県伊勢市宮後1丁目1番35号
MiraISE(ミライセ)内 伊勢市健康福祉ステーション
5階 中央保健センター
6階 ママ☆ほっとテラス
電話:0596-27-2435
ファクス:0596-21-0683
健康課(中央保健センター・ママ☆ほっとテラス)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。