令和6年度 低所得者支援給付金について

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ページ番号1017448  更新日 令和6年6月26日

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令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金

概要

 国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。

 また、上記低所得者支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。

対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

※ただし、以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

  • 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)を受給対象となった世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

支給額

1世帯あたり10万円(支給は1回のみ)

※本給付金については、税務上の扱いとして非課税および差押禁止等になります。

子育て世帯への加算給付について

令和6年度低所得者支援給付金の対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日~令和6年10月31日生まれ)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。

支給手続き

対象の世帯には、7月中旬に手続きのご案内(支給要件確認書または申請書)を発送いたします。

支給要件確認書

支給要件確認書が届きましたら支給要件のご確認を行っていただき、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒によりご返送ください。

支給要件確認書に振込先口座の登録のない方、または、口座情報の修正・変更する方につきましては、ご本人確認書類と振込先口座の確認書類の写し等の添付が必要となります。

子育て世帯への加算給付がある世帯は、記載された児童の氏名等内容もあわせてご確認ください。

なお、郵送での返送に代えて、オンラインで受給手続きをすることもできます。送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い入力手続きを行ってください。

申請書

基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和6年度の課税状況が当市で把握できない世帯は、申請書(請求書)を発送いたします。申請書が届きましたら支給要件のご確認を行い、給付対象となる場合は申請手続きを行ってください。

申請書の提出には本人確認書類と振込先口座の確認書類に加え、令和6年1月1日時点でお住まいの住民税課税証明書(または非課税証明書)等の提出が必要となります。必要事項をご記入した申請書に必要書類を添付のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

※令和6年6月3日時点で伊勢市内に住んでいながらDV等特別な事情により伊勢市に住民票を移すことができない方で、令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税の世帯と認められる場合は、給付金を受給できる可能性があります。詳しくは福祉総務課 臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までお問合せください。

支給時期

支給については、上記のとおり手続き(支給要件確認書等の提出)が必要です。市が、受付した支給要件確認書等の内容を審査し、支給要件に該当することが確認できた方に支給を行います。支給方法は原則口座振込となります。支給・不支給の結果および支給日については、後日郵送にて通知します。

なお、支給要件確認書等を受領後、支給までには概ね二、三週間かかることをご了承ください。

※電話でのお問合せは、申請者本人の確認ができずお答えできない場合があります。

提出(申請)期限

令和6年10月31日(木曜)(当日消印有効)

低所得者支援給付金については、福祉総務課臨時特別給付金室(電話:0596-63-6756)までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5557
ファクス:0596-21-5555
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。