森林環境譲与税の使途公表

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ページ番号1010675  更新日 令和5年6月21日

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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税が開始されました。

譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や木材利用促進、普及啓発などに関する費用に充てることが出来ます。

また、都道府県や市町村は、適正に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途を公表することになっております。

伊勢市における使途

法第34条第3項に基づき、伊勢市の森林譲与税の使途を以下の通り公表します。

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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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