農業振興地域制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003125  更新日 令和5年2月22日

印刷大きな文字で印刷

1.農用地区域と農用等の除外

伊勢市では、優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基礎となる農用地等の確保を図っています。

農用地区域の農地を転用しようとする場合、市が県知事の同意を得て定める農業振興地域整備計画を変更して、当該農地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。この手続きが、「農用地除外」といわれる手続きです。なお、農用地除外の申し出をしても、農用地区域から除外されないこともあります。

2.農用地等の除外要件

農用地等を除外するには下記の要件をすべて満たしていないと除外できません。

  1. 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2. 除外後、1年以内に転用する具体的な計画があり、除外する必要性があること。
    また、除外する土地の規模が適当であること
  3. 農用地区域の境界と除外しようとする農地が原則接しており周辺の営農に支障がないこと。
  4. 農地を除外することにより認定農業者等の経営に支障を及ぼさないこと。
  5. 農業用用排水路等の土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと。
  6. 土地基盤整備事業( 区画整理、農業用用排水整備等)が完了してから8年以上経過していること

3.伊勢市農業振興地域整備促進協議会

(1)伊勢市農業振興地域整備促進協議会とは

農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。)の策定及び変更に関する事項について、調査審議を行うため設置された伊勢市の附属機関です。

(2)協議会規則

(3)会議の公開

協議会で審議を行う内容によっては、農業者等の個人名、農地の所有状況や家族構成など、多くの個人情報が含まれ、公開することで、個人や法人に不利益が生ずるおそれがあるため、その際の会議は非公開としています。

(4)協議会開催記録

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

農林水産課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5644
ファクス:0596-21-5651
農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。