バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
詳細は以下のとおりです。
減額の要件
1.新築された日から10年以上を経過した、伊勢市内に所在する住宅であること
2.次のいずれかの方が居住する住宅であること(賃貸住宅は対象外となります)
- 65歳以上の方(改修工事完了の翌年1月1日時点)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
3.改修工事に要した費用が補助金等を除き50万円を超えること
4.当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(区分所有家屋の場合は当該専有部分の面積が50㎡以上280㎡以下であること)
5.下記のいずれかに該当する工事を行っていること
- 通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付
- 床の段差の解消
- 出入り口の戸の改良
- 床材の取替
6.バリアフリー改修の完了時期が令和8年3月31日までであること
7.バリアフリー改修が完了してから3か月以内に当市へ申告書が提出されていること
減額される範囲
床面積 |
減額される範囲 |
---|---|
1戸当りの床面積が100㎡以下のもの |
該当家屋の固定資産税額の3分の1 |
1戸当りの床面積が100㎡を超えるもの | 該当家屋の固定資産税額のうち100㎡相当分について3分の1 |
※100㎡を超えた部分は減額対象外
※適用は1戸につき1回まで
減額される期間
工事完了の翌1年度分
その他注意点
他の減額制度との同時適用はできません。(省エネ改修工事による減額のみ同時適用可)
都市計画税及び土地の固定資産税についての減額はありません。
区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事のみが減額対象となるため、共用部分について行われた工事は減額対象となりません。
申告手続き
バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、伊勢市役所課税課固定資産税係宛に申告してください。
申告に必要な書類
1.バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額申告書
2.改修工事の内容及び費用を確認できる書類
- 改修工事の明細書
- 改修工事の領収書
- 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
上記3点もしくは下記1点
- 増改築等工事証明書
(増改築等工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、
住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)
3.居住者要件に応じた書類
- 65歳以上の方(改修工事完了の翌年1月1日時点)
→住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
→介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方
→障がい者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し
4.補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
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