熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

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ページ番号1004481  更新日 令和4年6月27日

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一定の熱損失防止改修(以下省エネ改修)工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。

詳細は以下のとおりです。

減額の要件

1.平成26年4月1日以前から伊勢市内に所在する住宅であること(賃貸住宅は対象外となります)

2.国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合する改修を行うこと

(1)窓の断熱改修工事(必須)

(2)床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

(3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置工事

3.上記2の(1)、(2)の工事費用が60万円を超えること

 または上記2の(1)、(2)の工事費用が50万円を超え、かつ(3)の工事費用と合わせて60万円を超えること

 (いずれも補助金等を除く)

4.省エネ改修の完了時期が令和6年3月31日までであること

5.省エネ改修が完了してから3か月以内に当市へ申告書が提出されていること

6.当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は下記が追加で必要です

 認定長期優良住宅として三重県の認定を受けていること

減額される範囲

床面積

減額される範囲

1戸当りの床面積が120㎡以下のもの

該当家屋の固定資産税額の3分の1

(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

1戸当りの床面積が120㎡を超えるもの

該当家屋の固定資産税額のうち120㎡相当分について3分の1

(認定長期優良住宅の場合は120㎡相当分について3分の2)

※120㎡を超えた部分は減額対象外

※適用は1戸につき1回まで

減額される期間

工事完了の翌年度1年度分

その他注意点

他の減額制度との同時適用はできません。(バリアフリー改修工事による減額のみ同時適用可、ただし認定長期優良住宅の場合は同時適用不可)

都市計画税及び土地の固定資産税についての減額はありません。

区分所有家屋は、専有部分について行われた省エネ改修工事のみが減額対象となるため、共用部分について行われた工事は減額対象となりません。

申告手続き

省エネ改修工事の完了後3か月以内に、伊勢市役所課税課固定資産税係宛に申告してください。

申告に必要な書類

1.熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額申告書

2.増改築等工事証明書

(増改築等工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)

3.補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)

4.認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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