新築住宅に係る固定資産税の減額制度
一定の要件を満たす住宅は、一定期間固定資産税率が2分の1に軽減されます。
※ 都市計画税は、軽減措置はありません
※ 床面積が120㎡を超えるものは120㎡分が軽減対象です
詳細は以下のとおりです。
減額の要件
- 専用住宅で、床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 併用住宅で、居住部分が総床面積の2分の1以上を有し、かつ居住部分の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 共同住宅で、一戸の専有部分の面積に共有部分を按分して加えた床面積が40㎡以上240㎡以下であること
※令和8年3月31日までに新築された住宅は50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下となります。
減額される期間
- 一般の住宅:新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の耐火構造または準耐火構造の住宅:5年度分(長期優良住宅は7年度分)
その他注意点
- 都市計画税及び土地の固定資産税についての減額はありません。
- 併用住宅における、店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。
- 手続き方法については、家屋調査の際に市担当者からご案内いたします。
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〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
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