耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

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ページ番号1004480  更新日 令和8年4月28日

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一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。

詳細は以下のとおりです。

減額の要件

1.昭和57年1月1日以前から伊勢市内に所在する住宅であること

2.現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること

 伊勢市住宅政策課

 建築士

 指定確認検査機関

 登録住宅性能評価機関

 住宅瑕疵担保責任保険法人

3.耐震改修に要した費用が50万円を超えること

4.耐震改修の完了時期が令和13年3月31日までであること

5.耐震改修が完了してから3か月以内に当市へ申告書が提出されていること

 ※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は下記が追加で必要です

 改修後の床面積が40㎡以上240㎡以下であること

(令和8年3月31日までに改修された住宅は50㎡以上280㎡以下)

 認定長期優良住宅として三重県の認定を受けていること

減額される範囲

床面積

減額される範囲

1戸当りの床面積が120㎡以下のもの

該当家屋の固定資産税額の2分の1

(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

1戸当りの床面積が120㎡を超えるもの

該当家屋の固定資産税額のうち120㎡相当分について2分の1

(認定長期優良住宅の場合は120㎡相当分について3分の2)

※120㎡を超えた部分は減額対象外

※適用は1戸につき1回まで

減額される期間

 

改修工事の完了日

通常の場合

通行障害既存耐震

不適格建築の場合

令和8年1月2日~令和9年1月1日

令和9年度分のみ減額

令和9・10年度分を減額

令和9年1月2日~令和10年1月1日

令和10年度分のみ減額

令和10・11年度分を減額

令和10年1月2日~令和10年3月31日

令和11年度分のみ減額

令和11・12年度分を減額

その他注意点

他の減額制度との同時適用はできません。

都市計画税及び土地の固定資産税についての減額はありません。

 

申請に必要な書類

耐震改修工事の完了後3か月以内に、伊勢市役所課税課固定資産税係宛に申告してください。

1.耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書

2.住宅耐震改修証明書 もしくは 増改築等工事証明書

 ※伊勢市住宅政策課が証明する場合は住宅耐震改修証明書、

 伊勢市住宅政策課以外が証明する場合は増改築等工事証明書が必要

 (増改築等工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、

 住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)

 ※認定長期優良住宅の場合は増改築等工事証明書の提出が必要

3.改修費用の確認できる書類(耐震工事の領収書等)

4.認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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