バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計画税の減額制度

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ページ番号1020522  更新日 令和8年7月2日

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バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に対して、固定資産税及び都市計画税が減額されます。

詳細は以下のとおりです。

対象資産

令和8年4月1日から令和11年3月31日の間に国の補助を受けて一定のバリアフリー改修工事が実施された特別特定建築物(家屋)

※特別特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物で、移動等円滑化が特に必要な施設(劇場、音楽堂、特別支援学校、保健所、老人ホーム、福祉ホームなど)

特例適用期間

工事完了の翌年度から2年度分

課税標準の特例割合

3分の1

※わがまち特例(伊勢市市税条例附則第10条の2)による特例率。わがまち特例とは、通常、国によって定められている特例措置を、地方公共団体の自主・自立の観点から、法で定める範囲で特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みのことです。

根拠法令

地方税法附則第15条の11

 

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〔税務係〕電話:0596-21-5530
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