伊勢市危機管理計画

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ページ番号1001486  更新日 令和3年1月4日

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目的

伊勢市における危機管理の基本的な事項を定め、総合的な危機管理体制の整備を推進することにより、危機による市民の生命、身体及び財産の被害又は損失の防止や軽減を図り、市民の安全と安心を確保することを目的として「伊勢市危機管理計画」を作成しました。

基本理念

市民生活を取り巻く多様な危機への対応は、自らの命は自らが守る『自助』、自分たちのまちは自分たちで守る『共助』、行政による『公助』という考えのもと、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たし、伊勢市全体として取り組むことが重要である。
『公助』を担う伊勢市は、次の基本理念により、危機管理対策を総合的に推進し、危機への対応力を強化する。

  1. 実効性のある危機管理体制を構築すること。
  2. 危機の未然防止に努めること。
  3. 危機の発生に対し、迅速に対応をすること。
  4. 危機の発生後の早期回復と危機の再発防止に努めること。
  5. 市民、事業者及び関係機関等との連携を強化すること。

定義

危機

本計画において「危機」とは「市民の生命、身体及び財産に重大な被害又は損失が生じる事態」及び「市行政の運営に重大な支障が生じる事態」をいう。これを「災害」、「武力攻撃事態等及び緊急対処事態」及び「危機事案」の三つに大別して定義するものとする。
なお、「災害」、「武力攻撃事態等及び緊急対処事態」の危機ついては、それぞれの法による計画に基づき対応するため、この計画の対処とする危機からは除くものとする。

  1. 災害
    災害とは、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1項で定められている「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」をいう。
  2. 武力攻撃事態等及び緊急対処事態
    武力攻撃事態等とは、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2項及び第3項で定められている「武力攻撃事態」及び「武力攻撃予測事態」をいう。
    また、緊急対処事態とは、同法第25条第1項で定められている「緊急対処事態」をいう。
  3. 危機事案
    危機事案とは、「感染症、環境汚染、行政の信頼を損なう事象、その他事件・事故等」、前1.及び2.以外の危機をいう。

図:危機事案について

危機管理

危機管理とは、危機の未然防止と危機が発生したときの被害(損失)を最小限に止めるための取組みである。
具体的には、危機の予測・予知に基づく事前対策、危機発生のおそれがあるときの危機の未然防止・回避又は危機が発生したときの被害の最小化・拡大防止のための応急対策、危機収束後の復旧・復興対策及び再発防止等の対策をいう。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5523
ファクス:0596-20-3151
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