避難所の考え方

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ページ番号1001585  更新日 令和元年12月30日

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市は災害が発生し、又は発生するおそれがある時に市民の皆さんが円滑かつ迅速に避難できるよう、災害対策基本法に基づき市内の公共施設等を避難所として指定しています。伊勢市では「避難所指定基準」を作成し、避難所の基本的な方針や種類、役割などを定めています。

避難所指定の基本的な方針

安全な避難所

行政が全ての災害に対して十分に安全な避難所を全ての地域に準備することは困難です。
対象となる災害に対して安全を確保できることを目標に、各避難所にどの様な危険性があるかを検証し、避難先選定の指標となる安全度のランクを示します。

わかりやすい避難所

すべての施設を、現在想定される災害から受ける影響を確認したうえで設定することで、どの災害でも同じ指定避難所に避難していただけます。
津波からの避難は緊急を要するため、避難所(場所)を1箇所でも多く確保し、民間ビルの所有者、事業者の協力の下で津波から一時的に避難するための施設・場所を指定します。

避難所の安全度のランクを設定

チラシ:避難所の安全度のランクと避難先のイメージ

避難所の考え方

避難所は、「避難を必要とするかた」を受け入れる施設です

  • 「指定避難所」「津波緊急避難所」
    災害時に市民の皆さんや観光客などに避難を呼びかけるため、市は避難勧告等を発令します。
    このような緊急避難の必要がある場合に利用する施設です。
  • 「避難生活施設」
    災害により住家を失った方や、ライフラインの被害により、日常生活が著しく困難な方が避難生活を送る施設です。

避難所は、避難者を一時的に受け入れる施設です

避難所として活用する施設は、本来別の用途があります。避難者の受入れは一時的なものであり、自宅に戻ることのできる方や仮設住宅などへの受入れが決まった方には退所を促し、施設本来の用途の回復を目指します。

避難所は、避難者の「必要最低限の生活」を支援する施設です

災害時に避難所で支援できることには限界があるため、避難者の要望全てに応じるのではなく、避難者の「必要最低限の生活」のために必要なことから優先して対応します。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5523
ファクス:0596-20-3151
危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。