避難所の種類
(1)指定避難所(市指定)
- 原則、学校、体育館等の大規模人員を収容できる施設です。
- 原則として市が避難所担当職員を派遣します。
- 地域団体・避難者・市職員・施設管理者等が協働して運営します。
- 市が個人の備蓄を補完するため食料や物資を備蓄しています。
- 市の支援物資などが直接配送されます。
- 指定避難所は、発災直後から避難できる施設として指定しており、避難の必要がある方は原則として指定避難所に避難します。
- 自治会、伊勢市、施設が事前に協議を行い、避難所運営に関する役割などを事前に決めておきます。
- 指定避難所は、避難所周辺の地域住民が主な避難者となることから、特に地域の中では、避難した場合の運営方法などについて、平時から話し合いを行っておくことが重要です。
(2)津波緊急避難所(市指定)
- 指定避難所は「津波緊急避難所」としても指定しています。
- 建築物だけで無く、高台や山も指定します。
- 津波からの避難が必要な場合には、市職員を派遣することはできません。
- 民間の施設にも協力いただき、指定させていただきます。
(3)自治会避難所(市が認定し施設管理者が開設・運営)
- 自治会の方々が開設し運営する施設です。
- 自治会の方々が自ら備蓄などの準備を行い、災害時に備えます。
- 公的支援としては、指定避難所への物資供給が可能となってからは、指定避難所において支援物資を受け取ることができます (原則、指定避難所からの運搬は行いませんので避難施設を運営する 方々が取りに行きます。)
- 戸別受信機を配備します。
- 自治会に属さない避難者についても受け入れます。
(4)福祉避難所 ※原則として発災直後の避難はできません
- 指定避難所や自治会避難所での生活が困難な高齢者や障害者を受け入れる二次的な避難施設です。
- 社会福祉施設の被害状況や受入れの可否を市が確認した上で、避難所からの要請などに応じて受入れの支援を行います。
- 指定福祉避難所は、社会福祉施設など普段から利用されている方のいる施設ですので、市が災害後の被害状況や利用状況などを確認した上で、受入れの支援を行います。したがって、原則として発災直後に直接の避難はできません。
- 運営は、施設管理者が行います。
- 市と指定福祉避難所としての協定を締結している施設です。
(5)避難生活施設(市指定)
- 災害終息後に、家屋被害等の理由から帰宅できない方の生活の場です。
- 被災状況に応じて学校体育館等から選定し開設します。
- 津波(洪水)災害の場合は、津波(洪水)浸水想定区域外とします。
- 避難生活開設中に新たな災害発生(災害発生のおそれ)の場合には、「指定避難所」「津波緊急避難所」へ避難する必要があります。
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