罹災証明書の発行

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ページ番号1004534  更新日 令和6年2月29日

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自然災害(落雷・火災を除く)により、住宅などが被災した場合、被害の程度を記載した罹災証明を発行することができます(住家以外の場合は被災住家等証明が発行できます)。

発行するには、市の担当者が現地調査や被害状況の聞き取りを行う必要があります。証明が必要な場合、被災後速やかに課税課へ連絡してください。(※調査から証明書の発行までには数日かかります。災害の規模により、発行までの期間は異なります。)

また、罹災証明対象外の物件(カーポートなど)の場合でも、罹災届出証明の発行で対応できる場合がありますので、ご相談ください。

※火災による罹災証明書の発行は、消防本部予防課で申請を受け付けます

各種証明書の概要

各種証明書の種類等
種類 概要 主な用途
罹災証明 
  • 住家(被災時に居住している家屋)の被害の程度を証明します。
  • 市職員等が被害認定調査(現地調査)を行い、損害割合から被害の程度を判定します。被害の程度について、詳しくは以下の表をご覧ください。
生活再建に伴う各種被災者支援策、保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求など
被災住家等証明
  • 非住家建物(被災時に居住していない家屋(倉庫、事務所、貸家等含む))の被害の有無を証明します。
  • 市職員等が現地で被害の有無を確認しますが、被害程度の判定は行いません。
保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求など
罹災届出証明
  • 物件(車両、家財、物置、家具等)等に被害があった事実を申請者が届け出たことを証明します。
  • 被害程度の判定や被害の確認は行いません。
保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求など
被害の程度と損害割合

被害の程度

損害割合

全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
一部損壊 10%未満

 

住まいが被害を受けたとき最初にすること

災害で住まいが被害を受けた時は、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。ポイントは、家の外と中の写真を撮ることです。

家の外の写真の撮り方

  • カメラ・スマホなどでなるべく建物の4方向から撮るようにしましょう。
  • 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。

 ※メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。

家の中の写真の撮り方

  • 被災した部屋ごとの全景写真、被害箇所の「寄り」の写真を撮影しましょう。

詳しい写真の撮り方は次のチラシ・動画を参考にしてください。

罹災証明書、被災住家等証明書(家屋の被害)

罹災証明書は、被災した住家の被害程度を証明する書類です。
被災住家等証明書は、被災した非住家家屋の被害の有無を証明する書類です。
ただし、災害発生からおおむね30日以内に被害認定調査(住民の皆さまからの聞き取りや家屋内の測量など)を実施していない家屋は、罹災届出証明書となります。

発行日時

平日 午前8時30分から午後5時15分まで(本庁 課税課のみ 月曜は午後7時まで)

発行場所

伊勢市役所 課税課

※被害認定調査が完了した家屋については、二見総合支所、小俣総合支所、御薗総合支所の生活福祉課および各支所でも発行できます。

申請できる方

災害により被害を受けた住家もしくは非住家の所有者、使用者及びそれらの同一世帯員
※代理人の場合は、委任状が必要です。

申請に必要なもの

  1. 来庁される方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証等)
  2. 法人の「代表者印」または「会社印」(法人名義の場合)
  3. 被害状況のわかる写真(現地調査を必要としない場合。詳しくは課税課税務係までお問い合わせください。

オンライン申請フォーム

以下の申請フォームよりオンラインで申請いただくこともできます。
オンラインで申請いただけるのは次の方です。

  • 罹災証明書
    世帯主又は世帯員本人
    ※代理人申請は窓口での受付のみとなります。
  • 被災住家等証明書
    所有者本人または代理人(法人所有の場合)
    ※個人所有の場合、代理人申請は窓口での受付のみとなります。

罹災届出証明書(家屋以外の被害)

罹災届出証明書は、お車やカーポートなど家屋以外(※災害発生からおおむね30日を経過した家屋を除く)の被害があったという届出がされたことを証明する書類です。そのため、市による被害認定調査は行いません。

発行日時

罹災証明書と同じ

発行場所

伊勢市役所 課税課、小俣総合支所、御薗総合支所、二見総合支所の生活福祉課および各支所

申請できる方

災害により被害を受けたお車、カーポート、住家もしくは非住家の所有者、使用者及びそれらの同一世帯員
※代理人の場合は、委任状が必要です。

申請に必要なもの

  1. 来庁される方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証等)
  2. 法人の「代表者印」または「会社印」(法人名義の場合)
  3. 被害状況のわかる写真(詳しくは課税課税務係までお問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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