介護保険利用者負担軽減制度

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ページ番号1002433  更新日 令和4年6月2日

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介護保険では施設に入所する時や、自己負担額が高額になった時など、世帯の状況に応じて利用者の負担を軽減する制度があります。軽減を受けるには申請書の提出が必要です。
申請書の提出、お問い合わせは介護保険課または各総合支所までお願いします。

介護保険施設に入所、短期入所するとき(負担限度額認定申請)

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用する際、「食費」と「居住費」については全額が自己負担となっていますが、低所得世帯(市民税が非課税の世帯)の人の場合は、負担限度額認定申請により負担限度額が区分に応じて下記のとおり軽減されます。

令和3年8月から、以下のとおり変更になりました。

  • 第3段階の利用者負担段階が細分化されました。
  • 第2段階、3段階(1)(2)の方の食費について、施設入所の方とショートステイ(短期入所)の方で上限額が異なります。
  • 利用者負担段階により、預貯金等の資産要件が異なります。

次のいずれかに該当する場合は、軽減を受けられません。

  1. 市民税非課税世帯でも別世帯の配偶者が市民税課税
  2. 市民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)でも、預貯金が以下の場合
    • 第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える
    • 第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円を超える
    • 第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円を超える
    • 第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円を超える

介護保険負担限度額認定申請書はページ下部の「申請書」をご覧ください。

限度額一覧

区分

居住費の負担限度額
【ユニット型個室】

居住費の負担限度額
【ユニット型個室的多床室】

居住費の負担限度額
【従来型個室】

居住費の負担限度額
【多床室】

食費の負担限度額
【施設サービス】

食費の負担限度額
【短期入所サービス】

【第1段階】生活保護の受給者又は市民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者

820円

490円

490円

(320円)

0円

 

300円

 

300円

【第2段階】市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※1)80万円以下の方

820円

490円

490円

(420円)

370円

 

390円

600円

【第3段階(1)】市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※1)80万円を超え120万円以下の方

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

 

1,000円

【第3段階(2)】市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※1)120万円を超える方

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

1,360円

1,300円

(参考)基準費用額

2,006円

1,668円

1,668円

(1,171円)

377円

(855円)

1,445円

1,445円

※基準費用額と負担限度額との差額が介護保険でまかなわれます。
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の従来型個室を利用した場合は( )内の金額になります。
※1 平成28年8月から、区分判定に非課税年金収入を含めるようになりました。

介護保険負担限度額認定申請書はページ下部の「申請書」をご覧ください。

特例減額措置

上記の基準に該当しない場合でも、高齢者夫婦世帯で一方が介護保険施設に入所した結果、在宅で生活する配偶者が生計困難になるときなどは、特例措置として自己負担の軽減を受けられる場合があります。ただし、世帯の年収から施設での自己負担額の見込み額を差し引いた額が80万円以下であること、介護保険料を滞納していないことなどの条件をすべて満たしている必要があります。特例措置の申請には負担限度額認定申請書とは別に提出が必要な書類がありますので、介護保険課までお問い合わせください。

自己負担額が高額になったとき(高額介護サービス費支給申請)

同じ月に利用した介護保険のサービスの自己負担額が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が後日支給されます。(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯での合計額が上限額を超えた分が支給されます。)
※介護サービスをご利用で支給対象となった方には、3ヶ月に1度申請勧奨通知を送付しております。

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書はページ下部の「申請書」をご覧ください。

自己負担額の上限額

区分

上限額(平成29年7月利用分まで)

上限額(平成29年8月利用分以降)※2

現役並み所得の方※1

4万4,400円

4万4,400円

市民税課税世帯

3万7,200円

4万4,400円

市民税非課税世帯

2万4,600円

2万4,600円

市民税非課税世帯のうち、老齢福祉年金の受給者又は合計所得金額と課税年金収入額の合計 が80万円以下の方

1万5,000円
※個人単位の上限額

1万5,000円
※個人単位の上限額

生活保護の受給者等

1万5,000円

1万5,000円

※1 現役並み所得とは、同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の方です。

※2 平成29年8月利用分から、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が、37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(平成29年8月から3年間の時限措置)

介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったとき(高額医療合算介護サービス費支給)

介護保険では高額介護(介護予防)サービス費として、医療保険では高額療養費として、各保険制度ごとに自己負担額が世帯(あるいは個人)の上限額を超えた額が支給されています。

介護保険と医療保険のそれぞれの月の限度額を適用後、1年間(8月~翌年7月)に支払った介護保険と医療保険の両方の自己負担の合計が下表の限度額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。

70歳未満の方がいる世帯

所得区分(基礎控除後の総所得金額等)

限度額

総所得901万円超

212万円

総所得600万円超901万円以下

141万円

総所得210万円超600万円以下

67万円

総所得210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

70歳以上の方がいる世帯(平成30年7月算定分まで)

所得区分

70~74歳の方の世帯

後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる世帯

現役並み所得者

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得者2

31万円

31万円

低所得者1

19万円

19万円

現役並み所得者

70歳以上であって標準報酬月額が28万円以上の方の場合(国民健康保険については、同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合)その世帯の70~74歳の加入者の方はすべて「現役並み所得者」となります。ただし、健康保険者への申請により「一般」になる場合があります。

低所得者2

世帯員全員が住民税非課税である世帯

低所得者1

世帯員全員の所得が一定以下(年金収入のみの場合80万円以下)の世帯

※介護保険サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記表通りの算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。

70歳以上の方がいる世帯(平成30年8月算定分から)

所得区分

70~74歳の方の世帯

後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる世帯

課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得者2

31万円

31万円

低所得者1

19万円

19万円

※同一世帯に70歳未満と70~74歳の方がいる場合は、まず70~74歳の方に係る自己負担の合算額に基準額を適用した後、なお残る負担額と、70歳未満の方に係る自己負担額と合算して、基準額を適用します。

※伊勢市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の方(他の医療保険に加入の方を除く)で支給対象の方については、1月下旬から2月にかけて各健康保険者から申請勧奨通知が送付されます。詳細についてはご加入の健康保険者へお問い合わせください。

参考:健康保険者問い合わせ先リンク

社会福祉法人の提供するサービスを利用するとき(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請)

市民税が非課税である世帯に属する方で、次の各項目のすべてに該当する方については、申請により社会福祉法人が提供する訪問介護等のサービスの1割負担額と、入所中の食費、居住費の軽減を受ける事ができます。

  1. 別表に定める期間の収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料の滞納がないこと

別表

申請書の提出月 収入を計算する期間
1月~7月 前々年1月~12月
8月~12月 前年1月~12月

軽減割合:利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1,生活保護受給者は居住費の全額)が軽減されます。

申請に必要な書類

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書
  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請に係る資産等申告書
  • 世帯全員分の上記別表に定める期間の収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書、預貯金通帳の写しなど)
  • 世帯全員分の預貯金通帳の写し(別表の収入を計算する期間分及び最新の記帳がされたもの)

※生活保護受給者の方については、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書のみ提出していただきます。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書はページ下部の「申請書」をご覧ください。

障害者の方が訪問介護を利用するとき(訪問介護等利用者負担額減額認定申請)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方については、申請により訪問介護サービスの利用料が減額されます。

  • イ 65歳の年齢到達前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用しており、65歳になって介護保険適用となった方。
  • ロ 特定疾病により要介護状態又は要支援状態となった40歳から64歳までの方。

減額割合:訪問介護サービスの利用者負担額の10分の10(全額が減額されます)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。