指導監査(障害福祉サービス事業者等)

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ページ番号1017735 

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令和6年度伊勢市障害福祉サービス事業者等指導・監査方針

令和6年度の指導・監査方針を下記のとおり策定しました。

また、運営指導の一般的な流れを併せて掲載しますので参考にしてください。

参考(根拠規定等)

指導監査等について

伊勢市が実施する指導監査については下記のとおりです。

指導監査の類型について

集団指導

伊勢市が指定する事業所(注)に対して、年1回以上、集合形式またはオンライン等を活用した動画配信等により実施する。

運営指導

伊勢市が指定する事業所(注)に対して、原則3年に1回程度、事業所の実地において面談形式により実施する。

監査

伊勢市の障害者(児)が利用する事業所において、著しい指定基準違反等が疑われる場合や、利用者の生命等に危険がある場合及び著しく悪質な不正請求が疑われる場合に実施する。

ただし、障害者総合支援法又は児童福祉法に基づき、伊勢市が必要と認める場合は、指定事業所(注)以外の事業所に対しても、随時実施することができる。

(注)特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所

集団指導・運営指導について

伊勢市が実施する集団指導及び運営指導については、下記のページをご確認ください。

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