相談支援事業者(特定相談支援、障害児相談支援)の指定

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ページ番号1002629  更新日 令和7年4月14日

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相談支援事業者(特定相談支援、障害児相談支援)の指定申請手続き

平成24年4月から、国の制度改正等により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」や、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の指定相談支援事業の実施については、市の指定を受ける必要があります。
新規申請をご希望の事業者は、指定申請の手引き及び指定申請書類等をダウンロードし、申請手続きを行ってください。

  1. 市が指定する相談支援事業の種類と内容
    1. 特定相談支援事業者
      障がいのある方等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
    2. 障害児相談支援事業者
      障がいのある児童が、通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
  2. 指定申請のスケジュール
    指定を希望される月の前月10日(土曜・日曜・祝日等の場合はその当該日の前日)までに申請書類を提出してください。
    指定申請書類を提出する際は、事前に障がい福祉課へ連絡し、来庁予約等を行うことをお薦めします。
  3. 指定基準等
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の該当条項及び厚生労働省がこれまでに提示した資料をご参考にしてください。

指定更新申請について

事業所の指定には有効期限があります。(指定の日から6年間)

有効期限までに指定更新の手続きを行わない場合は失効となります。

指定更新申請については、有効期限の約2か月前に事業所へ連絡しますので、有効期限の1か月前までに提出してください。

変更届について

事業所の名称及び所在地、その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内(必着)に届け出てください。

変更届提出書類

体制届について

体制等の変更に係る提出期限は、下記のとおりです。

  1. 基本報酬や加算等の変更(報酬単位数が増加する場合):各月15日までに提出 …注1

 注1 各月15日までに届いた場合、翌月1日から変更が適用
 各月16日以降に届いた場合、翌々月1日から変更が適用

  1. 基本報酬や加算等の変更(報酬単位数が減少する場合):速やかに提出 …注2

 注2 提出日に関わらず、算定要件を満たさなくなった日、又は単位数が減少する日から変更が適用

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定が令和6年4月1日より施行されました。

報酬改定の内容につきましては厚生労働省及び子ども家庭庁のホームページをご確認ください。

地域体制強化共同支援加算の取扱いについて

地域体制強化共同支援加算の取扱いについて、高齢・障がい福祉課より通知が発出されていますので、算定に際してご確認いただきますようお願いします。

下記リンク先「地域生活支援拠点等」の「国の報酬(加算)」に通知が掲載されています。

廃止・休止・再開届出書について

事業所を廃止または休止する場合は、廃止又は休止を行う1か月前までに届出書を提出してください。

また、休止している事業所を再開する場合は、再開の日から10日以内に届け出てください。ただし、再開に先立ち、職員の配置状況等の確認が必要になる場合がありますので、事前に福祉監査室へご相談ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
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