相談支援事業者(特定相談支援、障害児相談支援)の指定

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ページ番号1002629  更新日 令和8年3月13日

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相談支援事業者(特定相談支援、障害児相談支援)の指定申請手続き

平成24年4月から、国の制度改正等により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」や、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の指定相談支援事業の実施については、市の指定を受ける必要があります。
新規申請をご希望の事業者は、指定申請の手引き及び指定申請書類等をダウンロードし、申請手続きを行ってください。

  1. 市が指定する相談支援事業の種類と内容
    1. 特定相談支援事業者
      障がいのある方等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
    2. 障害児相談支援事業者
      障がいのある児童が、通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
  2. 指定申請のスケジュール
    指定を希望される月の前々月末日(土曜・日曜・祝日等の場合はその当該日の前日)までに申請書類を提出してください。
    指定申請書類を提出する際は、事前に福祉監査室へ連絡し、来庁予約等を行うことをお薦めします。
  3. 指定基準等
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の該当条項及び厚生労働省がこれまでに提示した資料をご参考にしてください。

指定更新申請について

事業所の指定には有効期限があります。(指定の日から6年間)

有効期限までに指定更新の手続きを行わない場合は失効となります。

指定更新申請については、有効期限の約2か月前に事業所へ連絡しますので、有効期限の1か月前までに提出してください。

契約内容の報告について

指定相談支援に係る契約を締結、変更または終了した場合は、速やかに契約締結報告書を高齢障がい福祉課・障害福祉係へ提出してください。

変更届について

事業所の名称及び所在地、その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内(必着)に届け出てください。

体制届について

体制等の変更に係る提出期限は、下記のとおりです。

  1. 基本報酬や加算等の変更(報酬単位数が増加する場合):各月15日までに提出 …注1

 注1 各月15日までに届いた場合、翌月1日から変更が適用
 各月16日以降に届いた場合、翌々月1日から変更が適用

  1. 基本報酬や加算等の変更(報酬単位数が減少する場合):速やかに提出 …注2

 注2 提出日に関わらず、算定要件を満たさなくなった日、又は単位数が減少する日から変更が適用

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定が令和6年4月1日より施行されました。

報酬改定の内容につきましては厚生労働省及び子ども家庭庁のホームページをご確認ください。

福祉・介護職員等処遇改善加算について

「福祉・介護職員等処遇改善加算」について、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに、期中改訂を実施し、福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充を行う予定となっており、特定相談支援(計画相談支援)及び障害児相談支援についても新たに当該加算の対象となる見込みとなっています。

福祉・介護職員等処遇改善加算の取得にあたっては、処遇改善計画書を算定開始月の前々月の末日までに提出することとなっていますが、令和8年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等について、介護報酬改定に合わせて見直しを行うこととなっており、完成次第、厚生労働省等より通知がある予定です。

福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充による周知期間等を考慮し、令和8年4月及び5月分を算定する事業者は、令和8年6以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日までに提出することとする予定とのことです。

この際、これらの事業所を設置する事業者(法人)に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、障害児相談支援)の障害福祉サービス等事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとする予定とのことです。

ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業所が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日ま でに提出することとする予定とのことであるため、ご留意ください。

計画相談支援、障害児相談支援以外の障害福祉サービス等事業所を持つ事業者(法人)が処遇改善計画書を提出する場合は、指定を受けているすべての指定権者(都道府県及び市町村)に当該計画書を提出する必要があります。

地域体制強化共同支援加算の取扱いについて

地域体制強化共同支援加算の取扱いについて、高齢・障がい福祉課より通知が発出されていますので、算定に際してご確認いただきますようお願いします。

下記リンク先「地域生活支援拠点等」の「国の報酬(加算)」に通知が掲載されています。

廃止・休止・再開届出書について

事業所を廃止または休止する場合は、廃止又は休止を行う1か月前までに届出書を提出してください。

また、休止している事業所を再開する場合は、再開の日から10日以内に届け出てください。ただし、再開に先立ち、職員の配置状況等の確認が必要になる場合がありますので、事前に福祉監査室へご相談ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
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