地域生活支援拠点等

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ページ番号1012871  更新日 令和6年10月4日

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伊勢市における地域生活支援拠点

地域生活支援拠点とは

 障がいのある人やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、地域全体で力を出し合って作っていく仕組みのことです。介護者(家族)の病気等への「緊急時の対応」や、どこで誰と生活するかを選べるように「生活体験の機会提供」などを行います。

地域生活支援拠点が担う5つの機能

(1) 相談

 緊急時に支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行います。災害時の支援は個別避難計画の作成を支援します。

(2) 緊急時の受入れ・対応

 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がいのある人の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行います。

(3) 体験の機会・場

 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供します。

(4) 専門的人材の確保・養成

 医療的ケアが必要な人や行動障がいを有する人、高齢化に伴い重度化した障がいのある人に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行います。

(5) 地域の体制づくり

 地域のさまざまなニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行います。

地域生活支援拠点への利用者の登録について

 緊急時のリスクが高い世帯(※)に属する障がいのある人に事前登録をしていただきます。

 事前登録については、計画相談支援事業所や伊勢市障がい者地域相談支援センター(電話:0596-21-1130)へご相談ください。

 

※緊急時のリスクが高い世帯

  1. 市内の居宅において、単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある人
  2. 市内の居宅において、介護者等や本人の緊急時に、他の支援が見込めず生活困難になる可能性がある人

地域生活支援拠点の機能を担う事業所

 地域生活支援拠点に協力していただける事業所は、事前に、伊勢市 高齢・障がい福祉課(電話:0596-21-5558)へご連絡ください。

※運営規程の変更が必要となります。

※拠点に登録することで、地域生活支援拠点等に係る報酬(加算等)の算定が可能となります。なお、報酬(加算等)の算定については、別途三重県への体制の届出(必要書類の提出等)が必要ですのでご注意ください。

国の報酬(加算)

 各種加算の算定に際しては、法令等をご確認ください。

伊勢市単独の報酬

 詳細は、伊勢市 高齢・障がい福祉課(電話:0596-21-5558)へお問合せください。

地域生活支援拠点等の各種様式

災害時避難行動要支援者への支援

その他避難行動要支援者への支援については、以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。