身体障害者補助犬

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ページ番号1002706  更新日 令和4年4月14日

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補助犬とは、目や耳や手足が不自由な人のお手伝いをする、盲導犬・聴導犬・介助犬のことです。

盲導犬

目の不自由な人が安全に街なかを歩けるように、段差や曲がり角などを教えます。胴体にハーネスというハンドルをつけているのが特徴です。

聴導犬

耳が不自由な人に代わって音を聞き、それを知らせます。車のクラクションやドアのチャイム、非常ベルなどを教えます。

介助犬

手足が不自由な人に代わって、落し物を拾ったり、ドアを開けたり、スイッチを押したりします。着替えも手伝います。

身体障害者補助犬法

補助犬は「身体障害者補助犬法」に基づき訓練・認定されています。使用者は衛生・行動管理に責任を持って社会参加しています。受け入れる施設側には、法律に基づき、補助犬の同伴を受け入れる義務があります。

身体障害者補助犬法の概要

目的

良質な補助犬を育成して、障がいのある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とした法律です。(法第1条)

定義

補助犬は、認定を受けた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類の総称です。(法第2条)

訓練・認定

定められた訓練施設において、障がいのある人の状況に応じた訓練を行い、良質な補助犬を育成し、指定された法人により「認定」を受けています。(法第3、16条)

使用者

補助犬を同伴して施設等を利用するときは、補助犬である旨を表示してます。また、使用者は自ら補助犬の行動を適切に管理し、補助犬の体を清潔に保っています。(法第12、13、22条)

施設等の利用

国や自治体が管理する公共施設、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関、飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数の人が利用する施設では、使用者が補助犬を同伴することを拒むことはできません。(法第7、8、9条)

補助犬使用の受入れ義務化

障がい者の雇用を義務付けられている常勤43.5人以上の企業(子会社・関連会社を含む)は、その事業所等に勤務する身体障がい者が補助犬を使用することを拒むことはできません。(法第10条)

苦情の申し出

身体障がい者または施設等の管理者は、都道府県知事に対し、補助犬の同伴または使用に関する苦情を申し出ることができます。(法第25条)

お問い合わせ

三重県 障がい福祉課
電話:059-224-2274 ファクス:059-224-2919

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。