医療的ケア児在宅レスパイト事業

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ページ番号1018878  更新日 令和7年6月5日

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医療的ケア児在宅レスパイト事業について

医療的ケア児在宅レスパイト事業とは、在宅の医療的ケア児に対し、訪問看護ステーション等が、健康保険法の適用時間を超えて訪問看護を実施した場合の超過費用や、訪問看護による病院受診又は外出の際の付き添いの費用について助成し、家族の休息時間の確保や介護負担の軽減を図る事業です。

対象者

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 伊勢市内に住所を有すること
  2. 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
  3. 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
  4. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること

事業の内容

  1. 健康保険法に規定する訪問看護療養費の適用を超える自宅利用での訪問看護
  2. 訪問看護療養費の適用外となる自宅以外での訪問看護

利用時間

1回あたりの利用時間の制限はありません。

ただし、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)内において、48時間を利用限度とします。

※年度途中からの申請の場合、利用登録の決定月から3月までの残月数に4を乗じた時間を利用限度とします。

利用料金

サービス提供費に係る利用者の自己負担はありません。

ただし、サービス提供費の他に発生する実費(交通費等)等については、利用者(保護者)と訪問看護ステーション等との定めによります。

利用申請

利用されている訪問看護ステーション等を経由して、事前の利用申請が必要です。

利用されている訪問看護ステーション等にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。