サービス等利用計画

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ページ番号1002701  更新日 令和6年2月16日

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平成24年4月の障害者自立支援法(現障害者総合支援法)・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するにあたり、「サービス等利用計画」の作成が必要となりました。
伊勢市では、下記の「サービス等利用計画を活用する目的及びメリット」にある観点から、すべての方に、相談支援事業所でサービス等利用計画を作成していただけるよう相談支援事業所の立ち上げ支援等、体制整備に努めています。

サービス等利用計画とは

障がいのある人の生活課題を解決してよりよい暮らしを実現するために、障害福祉サービスを上手に活用していくときの基本となる計画です。
市が支給決定をする際に参考にするほか、サービス利用者に関わる支援者が目標を共有するためにも活用されます。これをもとに利用するサービス毎の「個別の支援計画」がつくられるなど大切なものです。
これまでの暮らしぶりや、希望をかなえるために何が課題になっているのか、どのように課題の解決に取り組むのか、どんなサービスを利用するのか、といったことが計画に盛り込まれます。

計画が必要な時期

障害福祉サービスの申請を行う際につくります。
平成27年4月以降は、サービスを利用する全ての方が計画をつくることになります。現在サービスを利用していて計画が必要な方へは、受給者証の更新時期に「サービス等利用計画案提出依頼書」を送ります。

サービス等利用計画を活用する目的及びメリット

  1. 相談支援事業所から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
  2. 一つの計画をもとに関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
  3. ご本人のニーズに基づく計画を作成することで、ご本人が希望する生活をかなえるために必要な支援を受けることができます。

計画を作成する人

市の指定を受けた「特定相談支援事業所」の相談支援専門員が、障がいのある人やご家族と一緒に話し合いをして「サービス等利用計画」をつくります。
また相談支援専門員は、サービスの利用開始後に、計画に基づいて適切にサービスが提供されているか確認(モニタリング)を行います。

費用について

無料です。ただし、遠方の事業所を利用する場合、交通費など負担を生じることもあります。

案内文

セルフプランの作成について

居宅介護等の障害福祉サービス・障害児通所支援サービスを利用する方は、新規サービス利用時・サービス更新時・サービス内容変更時に「サービス等利用計画」の提出が必要となります。

「サービス等利用計画」には大きく2つあり、指定特定計画相談支援事業者・障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」)が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。

セルフプランとは

障害福祉サービス等を利用する障がい者(児)の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。

計画には、サービス利用者の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。

サービス利用者、家族、支援者が作成します。

セルフプランの対象者

以下の要件に全てあてはまる方が対象となります。

  • セルフプランの作成を希望する方
  • 自分自身(家族・支援者を含む)でサービスの利用調整ができる方

費用について

セルフプランの場合は、市から計画作成者に対する報酬の支払いはありません。

セルフプランの様式について

セルフプラン専用の様式があります。以下の「セルフプラン様式」をダウンロードして活用ください。

必要な内容(サービス利用者本人の意向、生活全般の解決すべき問題、目標達成時期、サービスの種類・内容・量)を満たしていれば、独自の様式でも構いません。詳細についてはお問い合せください。

セルフプラン作成時の相談について

お住いの地域を担当する伊勢市地域相談支援センターへご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。