地域生活支援事業
地域や利用者の実情に応じて市区町村と都道府県が協力して実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行なっています。
- 移動支援
- 屋外での移動が困難で、介護が必要な人に、外出のための支援をします。
- 地域活動支援センター
- 創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進のための支援をします。
- 日中一時支援
- 日中の活動の場を確保し、一時的に施設を利用するための支援をします。
申請から利用までの流れ
- 申請
市役所に相談し、サービスが必要な場合は申請をします。 - 調査
支給の申請を行なうと、現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)を行ないます。 - 認定・調査
介護する人の状況、申請者の希望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知します。 - 事業者と契約
サービスを利用する事業者を選び、利用するための契約を行ないます。 - サービス利用
サービスの利用を開始します。
費用
原則、1割の自己負担があります。ただし、所得に応じて上限が決められており負担が重くなりすぎないようになっています。
施設でサービスを利用する場合の食費・光熱水費等は全額実費負担となります。
また、低所得の方に配慮した軽減策があります。
申請書
地域生活支援事業に関する申請書
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
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