伊勢市避難行動要支援者制度

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ページ番号1017044  更新日 令和7年8月14日

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避難行動要支援者制度とは

 高齢者や障がいのある人など、災害時に自分や家族だけでは避難することが困難な人(避難行動要支援者 ※1)を地域の皆さんで支える制度です。
 大きな災害であるほど、市や消防などの「公助」による支援・救助は難しくなります。いざ災害が発生したそのときに、助けることができるのは、ご近所の地域の方々だけですので、地域の方々による声かけや避難誘導などの「共助」が重要となります。

 伊勢市では、避難支援が必要である人の名簿を「防災ささえあい名簿」(※2)として作成しています。また、災害時のご自身の具体的な避難の計画である「個別避難計画」(※3)を作成し、この「個別避難計画」と「防災ささえあい名簿」を合わせて平常時から自治会や民生委員などの地域の支援者等(避難支援等関係者)(※4)へ情報提供することで、日頃の見守り活動や地域の防災訓練、災害時の支援体制づくりに活用します。

 

避難行動要支援者制度の仕組み

避難行動要支援者(※1)

 避難行動要支援者とは、自分や家族だけでは避難が困難な方で、在宅生活をしており、次の1~8の該当要件いずれかに当てはまる人のことです。(施設・病院などへの長期入所・入院の人は対象外)

  1. 要介護3以上の認定を受けている人
  2. 要介護1~2の認定を受けている65歳以上の人で、65歳以上の高齢者または避難行動要支援者のみで構成される世帯の人
  3. 身体障害者手帳(肢体・内部障がい1~2級、視覚・聴覚障がい1~3級)の交付を受けている人
  4. 療育手帳(程度区分A1、A2)の交付を受けている人
  5. 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
  6. 難病患者や小児性慢性特定疾患など医療的ケアを要する状態で避難支援が必要な人
  7. 75歳以上の高齢者または避難行動要支援者のみで構成される世帯の人
  8. これらに準じる状態で、自ら支援が必要であることを申し出た人

防災ささえあい名簿(※2)

 防災ささえあい名簿とは、上記の1~8のいずれかに該当する人のうち、自分や家族の支援だけでは避難することが困難で、避難支援等関係者に個人情報を提供することについて同意した人の名簿です。

防災ささえあい名簿の記載内容

氏名・住所・生年月日・性別・連絡先(電話番号など)
避難支援等を必要とする事由(要介護度など)・その他必要と認める事項

個別避難計画(※3)

 個別避難計画とは、災害時に「誰と」「どこへ」「どのように」避難するのか「避難に何が必要なのか」をご自身であらかじめ考え、決めておく、一人ひとりの具体的な避難の計画です。

 この個別避難計画を防災ささえあい名簿と合わせて平常時から自治会や民生委員などの地域の支援者と情報共有することで、日頃の見守りや地域で行う防災訓練などを通じて、災害時の支援体制づくりに活用します。

 個別避難計画の作成は、作成することをきっかけにご自身の防災意識の向上にもつながりますので、できる限り本人や家族による積極的な作成をお願いします。詳細は、担当課までお問合せください。

避難支援等関係者(※4)

 避難支援等関係者とは、下記の機関です。これらの機関に『防災ささえあい名簿』及び「個別避難計画」が提供されます。 

  • 自治会・自主防災組織
  • 民生委員・児童委員
  • 消防団
  • 社会福祉協議会
  • 地域包括支援センター
  • 警察
  • 伊勢市障がい者相談支援センター(障害者手帳保持者のみ)
  • 三重県聴覚障害者支援センター(聴覚障がいのある人のみ)
  • 居宅介護支援事業所
  • 特定相談支援事業者(障害者手帳保持者のみ)

情報共有部署

  • 消防本部

防災ささえあい名簿及び個別避難計画の登録方法について

 自分や家族だけでは避難することが困難な人は、登録のための書類「防災ささえあい名簿および個別避難計画の情報提供に関する同意書」を送付いたしますので、下記の担当課へご連絡ください。

登録にあたっての注意

 災害の規模が大きくなればなるほど市役所や消防は市内全体に対する災害対策をするため公助による個別の支援・救助は難しくなります。

 災害発生時には、防災ささえあい名簿や個別避難計画の情報を活用して避難支援を受ける可能性がありますが、 災害の状況などにより、必ずしも支援を受けられるとは限りません。
 避難支援者(支援する側)も、まずご自身やご家族の安全確保が最優先となるため、可能な範囲での支援となります。また、避難支援者(支援する側)は避難支援への協力について法的な責任や義務を負うものではありません。

 また、個別避難計画を提出したら誰かが助けに来てくれるようになる、というものではありません。
助けに来てくれる人(避難支援者)は、ご自身でご近所の方やお近くにお住いのご家族などに頼んでいただき、個別避難計画の「誰と」の部分にご記入ください。
 なお、避難支援者の方の情報についても、自治会等へ情報共有することになりますので、避難支援者の方にも情報提供について同意を得たうえでご記入ください。

 避難行動要支援者(支援を必要とする人)も 「自分の身は自分で守る」という「自助」の意識を持ち、日頃からできる範囲で、災害に対して備えておくことが大切です。

 

※個別避難計画を提出後、老人ホームなどへ入所された、引っ越されたなど、ご自身の状況に変更があった場合は、担当課までご連絡ください。

避難行動要支援者避難支援対策会議

参考資料

「個別避難計画」作成に携わる福祉専門職の皆さまへ

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
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