高齢者リフト付タクシー利用支援事業
令和8年度の交付対象者が変更になりました。
介護保険施設、障害者支援施設などに入所している人は対象外です。※市内・市外問わず対象外です。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型含む
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院(伊勢ひかり病院介護医療院など)
- 障害者支援施設
※有料老人ホームやグループホームなど、在宅扱いとなる施設は交付対象になります。詳細はお問合せください。
事業概要
- 内 容
- リフト付タクシーやストレッチャー装着ワゴン車の利用券を交付します。
- 対 象
- 65歳以上の寝たきり又は歩行が全介助の人(つたい歩きもできない人)で、一般の乗用タクシーなどの車に乗込むことができない人
- 利用券
-
1枚 1,000円の利用券を72枚を上限に交付。1か月あたり6枚の交付。
(申請時期により交付枚数は異なります。)
申請手続き
介護被保険者証等をご持参のうえ、市役所 高齢・障がい福祉課、各総合支所の窓口で、交付申請の手続きをしてください。※各支所の窓口でも申請はできますが、利用券の即日交付はできませんので、ご注意ください。
利用方法
- 「伊勢市高齢者リフト付タクシー利用支援事業事業所一覧」の事業所に直接ご予約ください。
- 1回の運賃が、1,000円未満の場合は、その金額を記入して使用してください。
- 1回の運賃が、1,000円以上の場合には端数に使用はできません。端数は、実費負担です。
- 1回の使用枚数に上限はありません。
- 利用券は、乗車運賃のみに使用できます。
- 迎車回送料金、予約料金、介助料金、機材使用料金には使用できません。(実費負担です)
- 一度タクシーを降りて、再度迎えに来てもらう場合は、往復ではありませんので運賃の合算は認めません。降りる際に、精算してください。
注意事項
- 介護保険施設等に入所された場合は、交付対象外ですので利用券を返却してください。
- この利用券は、一般乗用タクシーには使用できません。
- 身体状況が改善され歩行が出来るようになった場合は、利用券の使用はできません。返却してください。
- 伊勢市重度障害者タクシー料金助成券など、市が発行する他のタクシー助成券との併用はできません。
- 利用券の再発行はできません。紛失等に気をつけてください。
- 不正な使用があった場合は、助成額の返還を求めることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
