自動車税等の減免

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ページ番号1002694  更新日 令和3年11月24日

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身体障がい者等が所有し、かつ、使用する自動車で一定条件にあてはまる人に対して、自動車税・軽自動車税を減免する制度があります。

対象者

  1. 本人運転(身体障がい者本人が自動車を運転する場合)
  2. 家族運転(身体障がい者等が社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)のために月4回以上自動車を使用すること)
  3. 介護者運転(身体障がい者等の通院、通学、通所もしくは生業(通勤、自営等)のために週3回以上、1年以上にわたって継続的にその自動車を使用すること)

対象等級

本人運転

区分

対象となる等級等

視覚障がい

1級~4級

聴覚障がい

2級~3級

平衡機能障がい

3級

上肢・脳原性(上肢)

1級~2級

下肢・脳原性(移動機能)

1級~6級

体幹機能障がい

1級~3級、5級

内部障がい

1級~3級

喉頭摘出音声機能障がい

3級

知的障がい

A1・A2

精神障がい

1級

家族運転・介護者運転

区分

対象となる等級等

視覚障がい

1級~4級

聴覚障がい

2級~3級

平衡機能障がい

3級

上肢・脳原性(上肢)

1級~2級

下肢・脳原性(移動機能)

1級~3級

体幹機能障がい

1級~3級

内部障がい

1級~3級

喉頭摘出音声機能障がい

3級

知的障がい

A1・A2

精神障がい

1級

自動車の名義

車検証に記載される所有者、使用者ともに障がい者本人でなければなりません。(自動車をローン等で購入し、所有権が留保される場合は、所有者は自動車販売業者等の名義でも可能です)

なお、18歳未満である場合および知的障がい者、精神障がい者である場合は、保護者の名義にすることも可能です。

お問い合わせ

自動車税・軽自動車税環境性能割

伊勢県税事務所(伊勢市勢田町628番地2 伊勢庁舎1階)

電話:0596-27-5125 ファクス:0596-27-5252

三重県自動車税事務所課税課(津市桜橋3丁目446-34)

電話:059-223-5042 ファクス:059-225-7359

軽自動車税種別割

伊勢市役所課税課

電話:0596-21-5531 ファクス:0596-21-5535

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。