自動車税等の減免
身体障がい者等が所有し、かつ、使用する自動車で一定条件にあてはまる人に対して、自動車税・軽自動車税を減免する制度があります。
対象者
- 本人運転(身体障がい者本人が自動車を運転する場合)
- 家族運転(身体障がい者等が社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)のために月4回以上自動車を使用すること)
- 介護者運転(身体障がい者等の通院、通学、通所もしくは生業(通勤、自営等)のために週3回以上、1年以上にわたって継続的にその自動車を使用すること)
対象等級
本人運転
区分 |
対象となる等級等 |
|||||
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視覚障がい |
1級~4級 |
|||||
聴覚障がい |
2級~3級 |
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平衡機能障がい |
3級 |
|||||
上肢・脳原性(上肢) |
1級~2級 |
|||||
下肢・脳原性(移動機能) |
1級~6級 |
|||||
体幹機能障がい |
1級~3級、5級 |
|||||
内部障がい |
1級~3級 |
|||||
喉頭摘出音声機能障がい |
3級 |
|||||
知的障がい |
A1・A2 |
|||||
精神障がい |
1級 |
家族運転・介護者運転
区分 |
対象となる等級等 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
視覚障がい |
1級~4級 |
|||||
聴覚障がい |
2級~3級 |
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平衡機能障がい |
3級 |
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上肢・脳原性(上肢) |
1級~2級 |
|||||
下肢・脳原性(移動機能) |
1級~3級 |
|||||
体幹機能障がい |
1級~3級 |
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内部障がい |
1級~3級 |
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喉頭摘出音声機能障がい |
3級 |
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知的障がい |
A1・A2 |
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精神障がい |
1級 |
自動車の名義
車検証に記載される所有者、使用者ともに障がい者本人でなければなりません。(自動車をローン等で購入し、所有権が留保される場合は、所有者は自動車販売業者等の名義でも可能です)
なお、18歳未満である場合および知的障がい者、精神障がい者である場合は、保護者の名義にすることも可能です。
お問い合わせ
自動車税・軽自動車税環境性能割
伊勢県税事務所(伊勢市勢田町628番地2 伊勢庁舎1階)
電話:0596-27-5125 ファクス:0596-27-5252
三重県自動車税事務所課税課(津市桜橋3丁目446-34)
電話:059-223-5042 ファクス:059-225-7359
軽自動車税種別割
伊勢市役所課税課
電話:0596-21-5531 ファクス:0596-21-5535
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。