市県民税・所得税の控除

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ページ番号1002693  更新日 令和3年3月3日

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本人が障がい者であるとき、または障がい者を扶養している場合、確定申告書や市・県民税申告書を提出するときに、障害者手帳を提示することによって所得控除(障害者控除)を受けることができます。
会社にお勤めの方は、年末調整のときに勤務先の事業所へ書類を提出することにより障害者控除を受けることができます。
この他、本人が障がい者であるとき、相続税額控除を受けることができます。

所得控除額

(市県民税は令和2年度 所得税は令和元年度分) 

要件 市県民税(万円) 所得税(万円)
普通障害者 26 27
特別障害者 30 40
同居特別障害者 53 75
  • 前年12月31日が基準日となります。

普通障害者の範囲

  • 身体障害者手帳3~6級
  • 療育手帳B
  • 精神障害者保健福祉手帳2~3級

特別障害者の範囲

  • 身体障害者手帳1~2級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

お問い合わせ

市県民税の詳細について
伊勢市役所課税課市民税係(電話:0596-21-5534)
所得税の詳細について
伊勢税務署(電話:0596-28-3191)

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。