高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)支援給付費
同じ世帯に障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いた場合等に、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が支給される制度です。
1 合算の対象となる世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいづれかの範囲となります。
サービス等の利用者 |
合算の対象者となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 ※施設に入所する18.19歳は除く。 |
障がいのある方(ご本人)と配偶者 |
18歳未満の障害児 ※施設に入所する18.19歳を含む。 |
住民票上の世帯 |
2 合算の対象となるサービス利用料
同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス係に係る利用者負担額
例:居宅介護、短期入所、就労継続支援 など - 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等※により償還された費用を除く)
例:訪問介護、通所リハビリ など
(注)同一の方が障がい福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。 - 補装具費の利用者負担額
(注)同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。 - 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額
例:放課後等デイサービス、児童発達支援 など
※介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費を指します。
3 基準額
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。
利用のパターン | 世帯の基準額 |
---|---|
同じ世帯に属する方が、
のいずれか2つ以上を利用。 |
4,600円 37,200円 ※2 ※3 |
(※1) 介護保険サービス利用者については、同一の方が障がい福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります。
(※2) 高額障害福祉サービス等給付費等の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
(※3) 以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
- 一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている場合。
- 障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合。
(※4) 補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります。
4 申請方法
伊勢市では、本制度の対象になる方に、高齢・障がい福祉課から毎年年度末~春頃に通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要書類をご提出ください。
※複数の法律に基づくサービスの利用者負担額の合算が完了したのちに高額障害福祉サービス等給付費等を支給するため、前々年12月から前年11月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが高齢・障がい福祉課までお問い合わせください。
新高額障害福祉サービス等給付費
障がいのある方が65歳に到達すると、原則として障害福祉サービスから介護保険サービスの利用に移行しますが、その際に利用者負担が増額するというケースがありました。
このケースを解消するため、平成30年4月より、各種要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額を障害福祉制度によって支給する「新高額障害福祉サービス等給付費」が設けられました。
1 対象者
助成対象になるには、次のような要件を全て満たす必要があります。
対象要件 | |
---|---|
1 |
65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用すること。 (※1)特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 (※2)特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。) |
2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 ※65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。 |
3 |
65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(※)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 ※当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。 |
4 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
5 |
40歳から65歳までの間に特疾病により介護保険サービスを利用していない(※)こと。 ※本人及び同一世帯に属する配偶者が「生活保護」の場合を除く。 |
2 償還の対象金額
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担(※)。
(※)介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費と呼びます。)により償還されたのち、尚残る利用者負担。
3 申請方法
伊勢市では、当市で把握しており、本制度の対象となる方には、高齢・障がい福祉課から毎年度末頃に案内文を送付しています。案内に従って申請書等必要書類をご提出ください。
尚、案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが、高齢障がい福祉課までお問い合わせください。
4 ご注意いただきたい点
新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象になります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、新高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
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