住宅改修費の給付

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ページ番号1002711  更新日 令和3年4月1日

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日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障がい児(者)が、段差解消など住環境の改善を行う場合、住宅改修費を給付します。(新築、増改築および維持補修的なものは除く)

対象者

下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動障がいに限る)を有する学齢児以上の身体障がいのある人であって3級以上、または下肢もしくは体幹機能に障がいのある難病患者。

ただし、特殊便器への取替は、上肢障がい2級以上の人。

(介護保険給付対象者は、介護保険サービスの「住宅改修費の支給」をご利用ください)

給付対象外となる場合

本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

補助対象限度額

20万円(原則1割の自己負担があります)

住宅改修の範囲

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. すべり防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替
  5. 洋式便器等への便器の取替
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請に必要なもの

  • 業者の改修工事見積書
  • 改修箇所の見取図
  • 改修箇所の写真
  • 印鑑

手続き

  1. 工事着工前に、高齢・障がい福祉課に申請をしてください
  2. 審査結果を郵送します
  3. 工事を開始してください
  4. 高齢・障がい福祉課に改修後の写真等を提出してください
  5. 給付決定通知書記載の「給付を受ける者又は保護者が支払うべき額」を業者にお支払ください

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。