伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和5年度後期分)事業

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ページ番号1016252  更新日 令和6年1月17日

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令和5年度 伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(後期分)

原油価格や物価高騰の影響を受けながらも利用者への価格転嫁を行わず、サービスの安定的な提供を継続している伊勢市内の障害福祉サービス等事業所を支援するとともに、利用者負担の増加を防ぐため、支援金を交付します。

1_対象事業所、交付に係る要件及び交付金額

対象事業所及び交付金額

区分 サービス種類 交付金額
入所系 短期入所、施設入所支援、共同生活援助

令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間

(1) 電気料金 

 550円に月数及び定員を乗じて得た額

(2) ガス料金

 80円に月数及び定員を乗じて得た額

(3) 食材料費

 1,600円に月数及び定員を乗じて得た額

(4) ガソリン代

 250円に月数及び車両の保有台数を乗じて得た額

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの期間

(1) 電気料金 

 300円に月数及び定員を乗じて得た額

(2) ガス料金

 60円に月数及び定員を乗じて得た額

(3) 食材料費

 2,150円に月数及び定員を乗じて得た額

(4) ガソリン代

 300円に月数及び車両の保有台数を乗じて得た額

通所系

療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス

令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間

(1) 電気料金 

 350円に月数及び定員を乗じて得た額

(2) ガス料金

 55円に月数及び定員を乗じて得た額

(3) ガソリン代

 600円に月数及び車両の保有台数を乗じて得た額

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの期間

(1) 電気料金 

 200円に月数及び定員を乗じて得た額

(2) ガス料金

 40円に月数及び定員を乗じて得た額

(3) ガソリン代

 800円に月数及び車両の保有台数を乗じて得た額

訪問系

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、就労定着支援

令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間

(1) 電気料金 

 4,050円に月数を乗じて得た額

(2) ガス料金

 600円に月数を乗じて得た額

(3) ガソリン代

 250円に月数及び車両の保有台数を乗じて得た額

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの期間

(1) 電気料金 

 2,300円に月数を乗じて得た額

(2) ガス料金

 450円に月数を乗じて得た額

(3) ガソリン代

 300円に月数及び車両の保有台数を乗じて得た額

申請対象について

  • 申請時点でサービスを提供しており、電気、ガス又は車両の使用がある、若しくは食事の提供を行っている、かつ、事業の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けている事業所に対して支給します。(※公立で運営されている事業所については除きます。)
  • 月数は、令和5年10月から令和6年3月までの実際にサービス提供を行った月数とします。令和5年10月2日以降に事業を開始した事業所については、事業開始日の属する月の翌月(事業開始日が1日の場合は、当月)から令和6年3月までの月数とします。※事業所について、令和5年10月から令和6年3月までの間に指定等を受けているものであり、休業中のものは除きます。
  • 訪問系事業所については、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合は、一つの事業所とみなします。(※計画相談支援事業及び障害児相談支援事業を同一の事業所で実施している場合など)
  • 車両については、申請を行う事業所が、所有している車両及び賃貸借契約を締結して使用している車両であって、自らガソリン代を負担している車両のうち、以下のいずれかの用務に使用している車両とします。以下の条件を満たす車両のうち、複数の事業所において共用している車両については、最も使用時間が長い事業所において申請を行ってください。

 (1)利用者の送迎

 (2)障害福祉サービス等事業所職員等による利用者の居宅への訪問

 (3)利用者の医療機関への通院等

交付額について

  • 1事業所につき交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
  • 事業所の定員については、令和5年4月1日時点のものとします。ただし、令和5年4月2日以降に指定を受けた事業所については、指定日のものとします。
  • 事業所が所有する車両の台数については、令和5年4月1日時点のものとします。ただし、令和5年4月2日以降に指定を受けた事業所については、指定日のものとします。
介護サービスを行う障害福祉サービス等事業所であって、伊勢市の介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援金の交付を受ける場合は、本事業の対象としません。
伊勢市が実施する他の原油価格・物価高騰等緊急対策に係る支援金(「中小企業者物価高騰支援金」)の申請については、原則、本支援金(障害福祉サービス等事業所安定運営支援金)の申請を優先することとし、「中小企業者物価高騰支援金」の交付金額が、「伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和5年度前期分)」及び「伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和5年度後期分)」の交付申請額の合計を上回る場合は、「中小企業者物価高騰支援金」として申請できます。

2_申請方法

提出書類

  1. 伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和5年度後期分)交付申請書(総括表)(様式第1号)
  2. 事業所別申請額一覧(様式第2号)
  3. 事業所別個票(様式第3号)
  4. 誓約書(様式第4号)
  5. 請求書(様式第5号)
  6. その事業所の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていることがわかる書類(領収書写し、明細書写し等)
物価高騰の影響を受けていることがわかる書類は、電気料金、ガス料金、食材料費、燃料費のいずれかの経費について、令和5年10月1日から令和6年3月8日までに支払いをした任意の月を「対象月」、原則その前年同月を「比較月」とする2か月分を提出してください。なお、事業開始から1年未満の場合は、事業開始後の任意の1か月分を「比較月」としてください。また、領収金額の内訳(数量、基本料金、単価等)がわかるようにしてください。
  • 申請者は、事業所申請(開設)者として登録されている法人となります。複数の事業所を運営している法人については、まとめて申請してください。
  • 交付申請書及び請求書のうち「申請額」「請求額」の訂正は認められませんので、提出前に金額に誤りがないか確認をお願いします。
  • 請求書の振込先は申請者(法人)名義の口座を記載してください。事業所名義など、法人以外の名義の口座を使用する場合は別途委任状を提出してください。なお、委任状には印鑑が必要となります。

提出方法

原則、Eメール、または郵送(窓口への持参も可)

提出先

〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号

伊勢市役所 高齢・障がい福祉課 障がい福祉係

受付期間

令和6年3月8日(金曜)まで

※お早目の申請をお願いします。

参考

3_その他留意事項

  • 本支援金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、交付決定を取り消し、返還を求める場合があります。
  • 申請いただいた事業が申請要件に該当しているか確認するため、現地確認及び書類確認をさせていただく場合があります。

4_お問い合わせ先

高齢・障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号 0596-21-5558

ファクス 0596-20-8555

メール syougai@city.ise.mie.jp

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。