(5)名義人が亡くなったとき【墓じまいなど、市営墓地を返還して移転する場合】
墓地の返還(墓じまい)、移転、改葬について
墓地に納骨されているお骨を別の墓地または納骨堂などに移転させることを「改葬」と言います。改葬を行うためには「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、改葬許可を申請し、許可を受ける必要があります。
また、墓地区画の返還(墓じまい)には返還の届け出が必要です。
大まかな流れ
- お墓や寺社・納骨堂など、移転先を決める
- 改葬許可証交付申請書に記入し環境課へ提出
- 改葬許可証を受け取る
- 遺骨の取出し、墓石の撤去
- 管理人に連絡し、現地立会いをする
- 市営墓地返還届の提出
- 移転先へ納骨し、改葬許可証を渡す
改葬許可手数料
200円
※郵送で申請する場合は、定額小為替(発行手数料200円分)と返信用封筒(切手添付)を同封してください。
市営墓地返還届の提出
墓地管理人に原状回復の確認を受けた後、環境課へ返還届を提出し、墓地使用許可証を返却してください。(紛失された場合はご相談ください。)
注意事項
- 返還するときは、使用者が設立したすべての墓石・外柵・縁石等を必ず撤去して更地にしてください。
- 返還にかかる手続きなどは全て使用者の責任において行っていただくものです。
- お墓からお骨を取り出す作業は、改葬許可証があればご自身による作業が可能です。
- お骨の取り出しを業者等へ依頼する場合は、別途手数料が発生する場合がありますので、料金等については事前に十分ご確認のうえ、業者等へ依頼してください。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
環境課
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本館2階
〔温暖化防止推進係〕電話:0596-21-5540
〔環境対策係〕電話:0596-21-5541
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