道路後退用地等整備事業

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ページ番号1005157  更新日 令和4年2月28日

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住みよい安全で快適なまちをめざして

私たちの身近にある生活道路は、日常の通行という本来の目的以外に、通風、採光などの生活環境の確保や、災害時の避難、防火など防災上でも重要な役割を持っています。しかし、市内の生活道路の中には幅員4メートルに満たない道路(狭あい道路)があり、機能上さまざまな問題を抱えています。

そこで当市では、建築基準法に定められている4メートルの道路幅員を確保するため、狭あい道路の解消のためにご協力いただく方に、費用の一部を助成することで狭あい道路の解消を促進する「道路後退用地等整備事業」を、平成21年7月から行っています。安心して暮らせる安全で快適なまちづくりを進めるため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

事業の対象となる道路

市が管理する道のうち、建築基準法第42条第2項に規定する道路、または同法第43条第2項第2号の許可に係る建築物の敷地に接する道が対象です。
※ただし、開発行為の場合や、都市計画道路事業や土地区画整理事業等の実施が確定している区域の場合は、事業の対象外となります。

図:事業の対象となる道路

事業に協力していただくと

建築基準法では、狭あい道路に面する敷地に建築物などを建てる場合、原則その道路の中心線から2メートル後退したところを道路後退線とみなし、その道路後退線から道路側の部分(後退用地)には建物、門、塀、擁壁などを建築または築造することはできません。

「後退用地」やそれに伴う「隅切り用地」を市に寄附していただいた場合、費用の一部について補助金等の交付が受けられます。また、寄附していただいた土地を市で舗装・管理することで、道路が拡幅されます。

詳しい事業内容

道路の舗装・管理
市に寄附していただいた後退用地等は、市で舗装・管理します。
助成金制度
後退用地等の分筆登記に伴う隣接地との境界立会、測量、分筆等を土地の所有者の負担で行っていただき、測量、分筆等にかかった経費のうち、15万円を上限に助成金を交付します。なお、所有権移転は嘱託登記にて市が行います。
報償金制度

次の用件のいずれかに該当する場合、土地代金の一部として報償金を交付します。

  • 敷地が2方向以上この事業の対象道路に面しており、2以上の後退用地を市に寄附していただいた場合。
  • 敷地がこの事業の対象道路と建築基準法第42条第1項に規定する道路に面しており、1以上の後退用地を市に寄附していただいた場合。

報償金の額は、固定資産税の評価額の1平方メートルあたりの単価に面積が大きい一方の後退用地と隅切り用地の合計面積を乗じたものとし、上限は50万円です。

注意事項

※事前協議前の費用については、助成金の対象となりません。

※助成金・報償金の交付は、予算の範囲内となります。予算の都合上、申込時期によっては申請をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。

※助成金・報償金は課税対象となります。

※道路後退用地整備は一軒ごとに進められます。道路は一時的に凸凹した形態になりますが、道路に面したすべての敷地が後退したとき、「幅4メートルの道」が完成することを目指しています。

図:対象道路の整備前整備途中整備後

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