新たな地域自治の仕組み

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ページ番号1001374  更新日 令和2年1月9日

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平成27年4月から「伊勢市ふるさと未来づくり条例」が施行され、市内全域でまちづくり協議会の取り組みが始まっています。

まちづくり協議会イメージ図

自分たちのまちは自分たちでつくる

「まちづくり協議会」は、従来の自治会単位の地域の枠を超えて、小学校区を基本の地域としています。その中で、自治会を核にしながら、老人会、婦人会、子ども会、PTA、NPO、事業所など地域の様々な団体の代表者や地域住民が集まり、自分たちのまちの課題について話し合い、解決に向けての取り組みを進めています。

地域の実情に応じたまちづくり

「まちづくり協議会」では、地域の地理的な特性や自然、歴史、文化等の資源を活用し、住民が地域の将来像を考え、その実現に向けて、「地区まちづくり計画」を策定します。
そして、この計画に沿って、単年度の事業計画や予算編成を行い、活動していきます。

自治会単位の枠組みを超えた取り組み

自治会は、住民に最も身近な組織として住民自治の中心的な役割を果たしています。
近年、少子高齢化や地域のつながりの希薄化などの社会状況の変化に伴い、防犯・防災など自治会の枠を超えた地域課題も生まれています。
「まちづくり協議会」では、自治会や各種団体が課題を共有し、解決に向け、協力することによって、今まで取り組めなかった事業 や、広域的に取り組んだ方が効果的・効率的な事業、単独の団体では実施が難しくなってきた事業などに、地域が一体となって取り組むことができます。

市の支援

伊勢市ふるさと未来づくり条例に基づき、まちづくり協議会の活動を市が支援しています。

1 情報提供や助言

まちづくり協議会の設立段階から、協議会の活動を支援するため、地域と市をつなぐ「地区担当職員」を配置し、事業の運営に必要な情報提供や助言を行っています。

2 ふるさと未来づくり資金の交付

まちづくり協議会に対し、その事業の運営に要する費用に充てるための資金を交付しています。

ふるさと未来づくり資金 活動事業費(臨時特例分)の交付

各まちづくり協議会の「地域の防災機能強化に資する事業」もしくは、「その他当該地域において特に実施することが必要であると認める事業」を対象とし、平成29年度~平成31年度までの3年間で、特に着手する必要があると認められる事業、緊急性が高いと認める事業を審査の上、活動事業費(臨時特例分)として交付します。

「地区担当制」とは

平成20年度から、市と地域とのパイプ役として各小学校区に市職員(地区担当職員)を配置しています。行政情報の提供、地域情報の収集を行い、地域自らのまちづくりを支援する制度です。 

目的

市と市民との相互理解と信頼関係を深め、地域の自主的、自立的なまちづくりを促進するとともに、市と市民との協働のまちづくりを推進する。

組織体制

1.地区担当職員

  • 体制:各小学校区単位に3名~4名の課長級職員を配置(兼務)
  • 任務:ふるさと未来づくりの説明及び意見交換、地区みらい会議の設立及びその活動に対する助言等の支援

2.地区総括者

中学校区ごとに部長級職員を配置(兼務)。担当する中学校区内の地区担当職員に対して必要な情報の提供、相談、助言及び地域との仲介その他の支援を行うとともに、地区担当職員間の連携を図る。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流課地域自治推進係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5563
ファクス:0596-21-5522
市民交流課地域自治推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。