二見町茶屋地区のまちづくり【平成21年10月1日(伊勢市景観計画運用開始)以前の取組】

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ページ番号1005022  更新日 令和元年12月30日

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二見町茶屋地区の景観形成

「二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例」は、平成21年10月1日伊勢市景観計画の運用に伴い廃止しましたが、伊勢市景観計画において重点地区として指定し、これまでの景観形成の取組を継続しています。

地区の概要

写真:二見町

旧二見町は立石崎の太陽信仰と伊勢神宮に関わるみそぎの場として栄えてきた町です。
このため、この町には夫婦岩から続く海岸沿いの松林や二見浦の渚などに代表される風光明媚な自然景観とともに、切妻妻入屋根の伝統的な趣きが残る民家や、歴史的な風情や風格を感じる木造三階建ての旅館が見られるなど、伊勢神宮にまつわる歴史を背景にした魅力あるまち並み景観が形成されています。
こうした自然と歴史に育まれた魅力あるまちづくりを進め、文化の維持と向上を図ることを目的に、平成13年12月に、旧二見町において「二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例」を制定しました。(平成21年9月30日廃止)

景観形成地区の指定 茶屋地区の景観形成基準

景観形成地区とは

「二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例」に定める「景観形成地区」とは、地域の歴史的・文化的な特性等に照らして、地域独自の魅力ある景観形成を積極的に図ることが求められている地区であり、当該地区に暮らす住民の皆さんの同意を得つつ、地域住民と行政が連携・協働することにより、他の地区に先駆けて景観形成に取り組む地区のことを言います。
この景観形成地区では、条例で定めるところにより地域の特性を踏まえた良好な景観形成が図られるように、皆さんの建築行為に対する規制がかかりますが、「景観形成基準」に沿った建築行為として認定されれば、建築等に要する経費について、一定の助成を受けることができます。
現在、二見町茶屋地区が条例に基づく景観形成地区に指定されており、地域住民の主体的な取組みのもとで、一定の基準に沿った魅力あるまち並み景観が創出されつつあります。

地図:景観形成地区

茶屋地区が目指すまち並み景観

茶屋地区のまち並み景観を構成している建物を眺めてみると、旅館・民宿、土産物屋・飲食店、住宅のそれぞれにおいて、二見町に固有の伝統的な様式美を見ることができます。

そして、これらの建物が醸し出す様式美によって、茶屋地区のまち並み景観がより印象深くかつ魅力的なものになっています。
このため、歴史的・文化的な趣きが色濃く残る建物においては、積極的に保全を図りながら、本来あるべき姿を正しい形で後世に伝え残していくことを目指します。
また、新しく建築される建物においては、周囲に並ぶ歴史的な建築物との調和に配慮しながら、二見町らしい魅力あるまち並み景観の創出を図ることを目指します。

景観形成基準の対象箇所

対象箇所図

茶屋地区の景観形成基準

景観形成基準は「前提基準」「修景基準(1)」「修景基準(2)」の3段階で構成されています。

「前提基準」は、「修景基準」の前提に位置づけられるものであり、茶屋地区において建築行為を行う全ての人が遵守すべき基準となります。なお、新築を行う場合には、前提基準に示した項目を全て満たす必要があります。
「修景基準(1)」は、茶屋地区内において建築行為を行う全ての人が対象となる基準です。
「修景基準(2)」は、茶屋地区において建築行為を行う人の中で、より積極的に魅力ある景観形成に取組む人のための基準であり、一定の申請手続きを経て認定されれば、助成を受けることができる基準です。

表:前提基準・修景基準

景観形成基準の関係

景観形成地区(茶屋地区)において、新築、増改築、建物外観の改装等を行う場合は、上の「前提基準」と「修景基準(1)」の基準内容に沿うように配慮してください。なお、新築する場合は、「前提基準」に示した全ての基準項目を満たすことが必要です。

また、より積極的に茶屋地区の魅力ある景観形成に取組む場合には、「前提基準」と「修景基準(1)」の該当する項目の内容を満たした上で、「修景基準(2)」の内容に沿うように配慮してください。この場合は助成の対象となります。

表:「前提基準」と景観形成基準の「修景基準(1)と修景基準(2)」の関係

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