有害鳥獣捕獲の許可について

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ページ番号1018089  更新日 令和6年10月23日

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すべての野生鳥獣(法の対象とならないネズミ類3種及び一部の哺乳類を除く)は、法律により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。ただし、農林水産物被害、生活環境の悪化などの被害が生じている又は恐れがある場合に有害鳥獣捕獲許可の申請をし許可証を受けてから捕獲作業を行うことが出来ます。(卵の捕獲については、三重県の許可となります。)

※自ら買った箱わなでも捕獲する前に捕獲許可が必要となります。
※他の人から箱わなを借りた場合も仕掛ける人が捕獲許可を取る必要があります。

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農林水産課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5644
ファクス:0596-21-5651
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