令和6年能登半島地震による市税の申告、納付等の期限について
市税の申告・納付期限の延長について
令和6年度能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
伊勢市では、令和6年能登半島地震に伴い、令和6年1月18日付け伊勢市告示第10号により、富山県及び石川県に住所等を有する方につきまして、令和6年1月1日以降に到来する伊勢市税にかかる申告、申請、請求その他書類の提出、納付又は納入に関する期限を延長しています。(以下の地域については、すでに延長後の期限を決定しています。)
- 令和6年12月18日伊勢市告示第185号 (PDF)(47.1KB)
- 令和6年6月26日伊勢市告示第138号 (PDF)(35.0KB)
- 令和6年1月18日伊勢市告示第10号 (PDF)(51.5KB)
延長後の期限を決定した地域
令和6年12月18日更新
七尾市及び羽咋郡志賀町に住所等を有する方の申告・納税等のうち、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に期限が到来するものについて、その期限を令和7年1月31日としました。
令和6年6月26日更新
富山県・石川県の一部の地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町)に住所等を有する方の申告・納税等のうち、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に期限が到来するものについて、その期限を令和6年7月31日としました。
石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所等を有する方
令和6年1月1日以降に到来する申告・納税等の期限を別途市長が定める日まで引き続き延長します。
納税の猶予について
災害により被災された方は、被害の状況に応じて、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
その他
富山県及び石川県以外の方であっても、この度の地震により被災され、期限内に申告、納付等をすることができないと認められる場合は、申請いただくことにより、期限の延長を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。
問い合わせ先
お問い合わせ内容 |
お問い合わせ先 |
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市民税に関すること | 課税課市民税係 電話:0596-21-5534 |
固定資産税に関すること |
課税課固定資産税係 (土地)電話:0596-21-5532 (家屋・償却資産)電話:0596-21-5533 |
軽自動車税に関すること | 課税課税務係 電話:0596-21-5531 |
市税の納付に関すること | 収納推進課 電話:0596-21-5536 |
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このページに関するお問い合わせ
課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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