令和6年能登半島地震による市税の申告、納付等の期限について

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ページ番号1016826  更新日 令和6年6月28日

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市税の申告・納付期限の指定について

 令和6年度能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。 

 伊勢市では、令和6年能登半島地震に伴い、令和6年1月18日付け伊勢市告示第10号により、富山県及び石川県に住所等を有する方につきまして、令和6年1月1日以降に到来する伊勢市税にかかる申告、申請、請求その他書類の提出、納付又は納入に関する期限を延長しておりました。

 この度、総務省からの通知を踏まえ、令和6年6月26日付け伊勢市告示第138号により、富山県・石川県の一部の地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町)に住所等を有する方の申告・納税等のうち、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に期限が到来するものについて、その期限を令和6年7月31日としました。

富山県・石川県の一部の地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町)に住所等を有する方

上記に住所等を有する方の申告・納税等のうち、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に期限が到来するものについては、その期限を令和6年7月31日までとしました。

石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所等を有する方

令和6年1月1日以降に到来する申告・納税等の期限を別途市長が定める日まで引き続き延長します。

納税の猶予について

災害により被災された方は、被害の状況に応じて、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

その他

富山県及び石川県以外の方であっても、この度の地震により被災され、期限内に申告、納付等をすることができないと認められる場合は、申請いただくことにより、期限の延長を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。

問い合わせ先

お問い合わせ内容

お問い合わせ先

市民税に関すること 課税課市民税係 電話:0596-21-5534
固定資産税に関すること

課税課固定資産税係 

(土地)電話:0596-21-5532

(家屋・償却資産)電話:0596-21-5533

軽自動車税に関すること 課税課税務係 電話:0596-21-5531
市税の納付に関すること 収納推進課 電話:0596-21-5536

 

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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