令和6年能登半島地震により資産(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)

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ページ番号1016958  更新日 令和6年2月27日

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令和6年能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。

 

この災害の発生を受け、住宅や家財等の資産の損失について、下記の「令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例」が適用できることになりました。

※棚卸資産やもしくは事業用固定資産等、山林または「生活に通常必要でない資産」を除く。

 

雑損控除の特例

申告を行うことで令和6年度の個人市・県民税における「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。

その際は、被害状況を証明する物(罹災証明書など)、被災した資産の取得価格や取得時期など分かる物、災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書など分かる物、損害保険金などで補てんされた金額の分かる物が必要となります。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降(5年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

なお、所得税の確定申告をすれば、個人市・県民税の申告は不要です。

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