災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用

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ページ番号1001528  更新日 令和2年1月23日

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平成29年台風21号による災害に係る災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用について

災害救助法等の適用について(平成29年10月26日更新)

平成29年台風21号による災害について、以下のとおり三重県より伊勢市に災害救助法が適用ならびに被災者生活再建支援法が適用される旨の報告がありました。
なお、平成29年10月26日、内閣府、三重県においても同時に発表されています。

 

適用日

適用基準

住宅被害

【全壊】

住宅被害
【半壊】

住宅被害
【床上浸水】

災害救助法 10月22日 災害救助法施行令
第1条第1項第1号

0

0

473

被災者生活再建支援法 10月22日 被災者生活再建支援法
施行令第1条第1号

0

0

473

※上記数値は、平成29年10月24日(水曜日)17時現在。同数値は、今後の調査によって変動する場合があります。 

参考:対象となる自然災害

人口10万人以上30万人未満の自治体の場合、滅失100世帯以上
(滅失1世帯とは、全壊1世帯、半壊2世帯、床上浸水3世帯に相当)

問い合わせ先

福祉総務課(電話:0596-21-5641)

市長記者会見概要【発表日時:平成29年10月26日〔伊勢市役所4-2会議室〕】

1.被害の概要

台風21号による被害

人的被害

死者(1名)

負傷者(0名)

行方不明者(0名)

避難情報
(最大時の状況)

避難指示(緊急):49,916世帯(115,296名)

避難勧告:5,173世帯(12,787名)

避難所

最大時:55箇所〔564世帯(1,262名)〕

現在:4世帯(4名)

建物被害

床上浸水:494棟

床下浸水:712棟

道路通行止め
現在3箇所継続中
写真:浸水被害の様子
(写真:黒瀬町地内)

2.災害救助法の適用

災害救助法

目的

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

対象となる自然災害

人口10万人以上30万人未満の自治体の場合、滅失100世帯以上
(滅失1世帯とは、全壊1世帯、半壊1世帯、床上浸水3世帯に相当)

適用による影響

救助の実施主体:三重県
救助に係る費用:三重県・国 

救助の種類(伊勢市で実施予定)

  • 避難所の設置
  • 炊き出しその他による食品の給与
  • 学用品の給与
  • 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与

3.被災者生活再建支援法の適用

被災者生活再建支援法

目的

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。 

対象となる自然災害

人口10万人以上30万人未満の自治体の場合、滅失100世帯以上
(滅失1世帯とは、全壊1世帯、半壊1世帯、床上浸水3世帯に相当)

制度の対象となる被災世帯

  1. 住宅が「全壊」した世帯
  2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

4.伊勢市が実施する支援(10月26日現在)

災害見舞金

平成29年度台風21号により、住家が床上浸水以上の被害を受けた世帯を対象に、災害見舞金を支給します。

被災家屋の改修費用の一部助成について

平成29年度台風21号により、住家が床上浸水以上の被害を受けた世帯を対象に、被災した家屋の改修費用の一部を助成します。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5523
ファクス:0596-20-3151
危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。