国民年金の保険料納付と免除制度

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ページ番号1002410  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度国民年金保険料

令和6年4月~令和7年3月

  • 1か月16,980円(定額)
  • 付加保険料1か月400円(より多くの年金を受けたいとき)

納付の方法

  • 【納付書で納める方法】翌月末日が納期限
  • 【口座振替による方法】翌月末日が引き落とし日
  • 【クレジットカード払いによる方法】当月末日にクレジットカード会社が立て替え納付

※保険料を2年分・1年分または半年分前納していただくと割引される前納制度、口座振替の場合で当月分の保険料を当月末に振り替えることで、毎月の保険料が50円割引される早割制度があります。

※令和5年2月20日から、スマートフォンアプリを利用して納付できるようになりました。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

保険料の免除

第1号被保険者であって、失業や災害・病気などで所得のないときや経済的に保険料の納付が著しく困難なときは、申請し承認されれば保険料の納付が免除または一部免除になります。平成26年4月から国民年金保険料の免除等の申請ができる期間が拡大され、2年1ヶ月前までさかのぼれるようになりました。免除を承認された場合でも年金は受けられますが、全額納付したときに比べ、受ける年金額が少なくなります。
保険料は、通常2年前までしかさかのぼれませんが、免除が承認されたときは、10年前までさかのぼって保険料を納めることができます。ただし、免除等承認該当月から2年を超過すると、当時の保険料の額に政令で定める率をかけた額となります。
また、一部納付を承認された期間については、納付すべき一部保険料を2年以内に納付されないと、未納期間とみなされます。

なお、所得審査の関係上、年度ごとの申請が必要となります。
また、学生の方には学生納付特例制度、50歳未満の学生でない方には納付猶予制度があります。詳しくは「学生で保険料が納められないときの手続き」、「50歳未満で保険料が納められないときの手続き」をご覧ください。

免除申請の受付場所

医療保険課、各総合支所生活福祉課及び各支所

※マイナポータルを活用した電子申請が可能です。詳しくは、「マイナポータルを使った電子申請」をご覧ください。

持参するもの

基礎年金番号通知書(年金手帳)、個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5554
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。