産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

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ページ番号1017082  更新日 令和6年4月1日

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産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者が出産する際、出産前後の国民年金保険料を免除する制度が、平成31年(2019年)4月から始まりました。

対象となる方

出産日(または出産予定日)が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者の方。

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶を含みます)

免除対象の期間

単胎妊娠の場合

出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分

多胎妊娠の場合

出産予定月(または出産月)の3か月前から翌々月までの6か月分

免除対象期間を表した図

届出方法

届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。

届出に必要な書類等

  • 出産した方(免除対象者)の基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 出産した方(免除対象者)のマイナンバーカードが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 窓口来庁者の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの)

※出産後に届出を行う場合で、出産した方と産まれたお子様が別世帯の場合は、上記書類に加えて出産の日や親子関係が確認できる書類(お子様の戸籍謄本など)が必要です。

受付場所

医療保険課、各総合支所生活福祉課および各支所

※マイナポータルを活用した電子申請が可能です。詳しくは、「マイナポータルを使った電子申請」をご覧ください。

 

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医療保険課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5554
ファクス:0596-20-8555
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