50歳未満で保険料が納められないときの手続き(納付猶予制度)

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ページ番号1002408  更新日 令和5年12月13日

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50歳未満の学生でない方について、本人及び配偶者の所得が一定額以下の時は、申請をして承認を受けると、国民年金保険料を後払いにすることができます。

これを、「納付猶予制度」といいます。
承認されると、猶予期間中の保険料は10年以内であれば後から納めることができます(2年を超過すると、当時の保険料の額に政令で定める率をかけた額となります)。

また、猶予期間中の事故・病気についても、障害基礎年金が保障されます。追納した保険料は、老齢基礎年金の金額に反映されます。追納しなかった場合は、年金額には反映されません。しかしその期間は、年金受給の資格年数として計算されます。
なお、所得審査の関係上年度ごとの申請となります。

納付猶予申請の受付場所

  • 医療保険課
  • 各総合支所生活福祉課
  • 各支所

※マイナポータルを活用した電子申請が可能です。詳しくは、「マイナポータルを使った電子申請」をご覧ください。

持参する物

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 個人番号カードなど(マイナンバーを確認できるもの)
  • 来庁者の身分証明書

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5554
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。