精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障がいの人に対して、いろいろな指導・相談などを行なうとともに援助を受けやすくし、社会復帰・社会参加の促進を目的に精神障害者保健福祉手帳を三重県知事が交付します。なお、障がいの程度により1級から3級までの区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
申請に必要なもの
新規・更新(診断書・年金証書)
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所または三重県ホームページにあります)
- 診断書〔初診日から6か月以上を経過した時点のもの〕(高齢・障がい福祉課または各総合支所またはまたは三重県ホームページにあります)または障害年金証書〔精神障がいが支給理由のもの〕等の写し
- 同意書(年金証書での申請時のみ)
- 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
- 印鑑
等級変更
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所または三重県ホームページにあります)
- 診断書〔初診日から6か月以上を経過した時点のもの〕
- 精神障害者保健福祉手帳
- 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
- 印鑑
再交付(汚損・破損・紛失)
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要)
- 写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
- 印鑑
変更(住所・氏名・写真貼付)
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所または三重県ホームページにあります)
- 精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要)
- 写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの、写真添付の場合のみ)
- 印鑑
手続き
診断書で申請をされる方
- 高齢・障がい福祉課または各総合支所または三重県ホームページで申請書と診断書をお渡しします。
- 医師に診断書を作成してもらいます。
- 申請書と診断書を高齢・障がい福祉課または各総合支所にお持ちください。
- 手帳ができましたらご連絡します。
障害年金証書〔精神障がいが支給理由のもの〕で申請をされる方
- 高齢・障がい福祉課または各総合支所または三重県ホームページで申請書と同意書(社会保険事務所等照会用)をお渡しします。
- 申請書と同意書、障害年金証書(写しでも可)を高齢・障がい福祉課または各総合支所にお持ちください。
- 手帳ができましたらご連絡します。
手帳をお持ちの方への注意事項
(ア)手帳の有効期限は2年です。更新される場合は手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行なうことができます。
更新に必要な書類は新規申請の場合と同じです。
(イ)交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
(ウ)住所や氏名が変わったとき、死亡されたとき、手帳を紛失したり破損したとき、障がいの程度に変更があるときは高齢・障がい福祉課または各総合支所に申請をしてください。
(エ)市外、県外へ転出するときは転出先の福祉事務所へご連絡ください。
※写真は無くても発行はできますが、一部受けられないサービスがございます。
各申請書 様式
下記リンクより申請書および診断書をダウンロードすることができます。
また、高齢・障がい福祉課窓口でもお渡しすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。