身体障害者手帳の交付
身体障がい者に対して、いろいろな援助を受けやすくするため、身体障害者手帳を三重県知事が交付します。なお、障がいの程度により1級から6級までの区分があり、等級により福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
身体障害者福祉法で定められている障がいの範囲に該当される方
申請に必要なもの
新規・更新・等級変更・障害名の追加又は変更
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所または三重県ホームページにあります)
- 診断書(高齢・障がい福祉課または各総合支所または三重県ホームページにあります)
- 本人の写真を2枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)※刻印をするので薄い紙は使用不可
- マイナンバーを確認できるもの
氏名・住所変更
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所にあります)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーを確認できるもの
再交付(紛失・破損・取替・写真交換)
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所または三重県ホームページにあります)
- 本人の写真を2枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)※刻印をするので薄い紙は使用不可
- 身体障害者手帳
- マイナンバーを確認できるもの
返還
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所にあります)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーを確認できるもの
※死亡による返還の場合、マイナンバーを確認できるものは必要ありません。
手続き
- 高齢・障がい福祉課または各総合支所で申請書と診断書をお渡しします。(ページ下部の三重県ホームページからダウンロードすることもできます。)
- 指定の医師に診断書を作成してもらいます。(新規・更新・障害名の追加又は変更のみ)
- 申請書と診断書、写真2枚を高齢・障がい福祉課または各総合支所にお持ちください。(一部交付希望の場合は、障がい申請数+1枚)
- 手帳ができましたらご連絡します。
手帳をお持ちの方への注意事項
(ア)交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
(イ)住所や氏名が変わったときは変更届を、死亡されたときは死亡届を、手帳を紛失したり破損したときや障がいの程度に変更があるときは、再交付申請を高齢・障がい福祉課または各総合支所にしてください。
(ウ)市外へ転出するときは転出先の福祉事務所へご連絡ください。
各申請書 様式
下記リンクより申請書および診断書をダウンロードすることができます。
また、高齢・障がい福祉課窓口でもお渡しすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。