療育手帳の交付

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ページ番号1002645  更新日 令和3年4月1日

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知的障がいの人に対して、いろいろな指導・相談などを行なうとともに、援助を受けやすくするため、療育手帳を三重県知事が交付します。なお、障がいの程度によりA1・A2・B1・B2の区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
※平成18年4月より、従来のA最重度・A重度・B中度・B軽度から「A1・A2・B1・B2」に程度区分呼称が変更されました。

対象者

児童相談所(18歳未満)または障害者相談支援センター(18歳以上)において知的障がいと判定された方

申請に必要なもの

新規・更新

  1. 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所にあります)
  2. 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)

再交付(程度確認・破損・紛失・写真交換・取替)

  1. 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所にあります)
  2. 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
  3. 療育手帳

変更(氏名・住所・保護者)・返還

  1. 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所にあります)
  2. 療育手帳

手続き

18歳未満の方

  1. 南勢志摩児童相談所にご相談ください。
  2. 児童相談所にて判定を受けてください。
  3. 判定後、写真を持って高齢・障がい福祉課または各総合支所にお越しください。
  4. 手帳ができましたらご連絡します。

18歳以上の方

  1. 高齢・障がい福祉課または各総合支所にご相談ください。
  2. 障害者相談支援センターにて判定を受けてください。
  3. 判定後、写真を持って高齢・障がい福祉課または各総合支所にお越しください。
  4. 手帳ができましたらご連絡します。

手帳をお持ちの方への注意事項

(ア)交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
(イ)住所や氏名が変わったときは変更届を、死亡されたときは死亡届を、手帳を紛失したり破損したときや障がいの程度に変更があるときは再交付申請を高齢・障がい福祉課または各総合支所にしてください。
(ウ)市外へ転出するときは転出先の福祉事務所へご連絡ください。
(エ)県外へ転出するときは高齢・障がい福祉課または各総合支所へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。