住居表示地区への引っ越し
住居表示実施地区と住居番号付定申請書
住居表示地区(住所の表示が、"◯◯番地"ではなく、"◯番◯号"と表記される地区)に建物を新築し、転居・転入届を提出される場合は、事前に住居番号の付定が必要です。
住居表示地区では、"◯◯番地"のような土地の地番ではなく、住居番号が住所となるためです。
この住居番号が決定していないと、転居・転入届の提出ができませんので、玄関の位置がわかり、足場等の妨げなく測量できる状態となり次第「住居番号付定申請書」を提出してください。
建物の所在地が住居表示地区かどうかは、「住居表示実施町名一覧表」(下記添付ファイル参照)で確認してください。
住所変更の流れ
住居表示地区に新築 → 「住居番号付定申請書」提出 → 約2週間後に住居番号決定 → 転居・転入届
住居表示とは
住所は通常、町名と土地の地番で表します。
しかし、同番地が多数あったり、土地の分合筆によって並び順に規則性がなかったりすると、訪問先が分りにくい、救急車等の緊急車両がなかなか目的地に着けない、郵便・宅配便等の誤配や配達が遅れるなど、日常生活にいろいろな不便や支障が生じることがあります。
住居表示は法律に基づいて、皆さんの住所をわかりやすく表すために、対象となる地区にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表すものです。
例えば、
実施前:伊勢市岩渕町104番地 ⇒ 実施後:伊勢市岩渕1丁目7番29号
というように、分かりやすい住所表示になります。
なお、これまで住居表示の制度上、やむを得ず同一の住居番号となることがありましたが、平成30年度より住居番号内に枝番号を加えることにより区別できる制度を導入しました。
この制度の導入により、新築の建物で同一の住居番号となる、またはそのおそれがある場合は、原則枝番号が付き、すでに付番済みの建物で同一の住居番号の建物のある場合は、これまでの住居番号の後に枝番号を付け、新たに住居番号とすることができるようになりました(例:伊勢市岩渕1丁目7番29-3号)。
- 根拠法令:住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号) (PDF)(134.8KB)
- 根拠条例:伊勢市住居表示に関する条例(平成30年7月25日条例第35号) (PDF)(89.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
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