代理人が住所変更をされる場合

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ページ番号1001349  更新日 令和6年1月11日

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住所異動の手続きは、代理人の方が行っていただくことも可能です。
代理人の方が住所異動の手続きに来られる場合は、委任状(異動される方が作成したもの)が必要となります。

その他の必要書類は(転入・転居・転出)を参照してください。

手続きには異動届に

  • 「異動前の住所・世帯主」
  • 「異動後の住所・世帯主」
  • 「異動日」
  • 「異動される方の氏名・生年月日・保険の種類・年金の種類等」

を記入していただく必要があります。これらのことを確認の上、お越しください。

また、代理人の方の本人確認を行いますので、代理人の方の運転免許証等、本人確認できるものもお持ちください。
その場合、異動する当事者本人の運転免許証等は不要です。

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