避難確保計画の作成

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ページ番号1001581  更新日 令和4年3月22日

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制度の概要

水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。

対象となる施設

  • 河川の洪水想定区域に含まれる施設
  • 土砂災害警戒区域に含まれる施設

避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。

避難確保計画に定める必要な事項

  1. 防災体制
  2. 避難誘導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育および訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

避難確保計画の提出先

「避難確保計画」を作成・修正した際には、医療保険課まで、2部提出願います。

避難確保計画作成のための様式・資料 ダウンロード

土砂災害時

避難確保計画作成にあたって

令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引き等に記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。

洪水時

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔国民健康保険給付係〕電話:0596-21-5646
〔国民健康保険料係〕電話:0596-21-5550
〔福祉医療係〕電話:0596-21-5554
〔後期高齢者医療係〕電話:0596-21-5552
ファクス:0596-20-8555
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