障害者医療費助成制度

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ページ番号1002416  更新日 令和5年3月10日

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制度の概要

〈伊勢市福祉医療費受給資格証 障害者〉をお持ちの方が、健康保険証(国民健康保険または社会保険、後期高齢者医療制度〔「三重県後期高齢者医療広域連合」〕等)を利用し、医療機関(医薬分業の場合は、医療機関と調剤薬局)を受診した際に、保険適用分の医療費相当額が後日払い戻される(償還給付)もしくは、窓口負担額が無料化(現物給付)となる制度です。

伊勢市では、「身体障害者手帳1~4級」、または「療育手帳A1、A2、B1」または「知的障がいと判定された方のうち、知能指数が50以下と判定された方」に対して、通院入院の医療費。精神障害者保健福祉手帳1級の方に対しては、通院のみの医療費が助成されます。

※窓口負担額が無料化(現物給付)については、小学校就学前の0歳から6歳のお子様が対象となります。

対象者

以下の条件を満たす方が、医療費助成資格対象者となります

  • 伊勢市に住民登録のある方
  • 「国民健康保険」または「社会保険」、「後期高齢者医療保険」にご加入されている方
  • 配偶者、扶養義務者(※)の所得が、定められた所得制限限度額未満の方
    (※)同居している受給資格対象者の父母、子、直系祖父母、兄弟姉妹の方などが扶養義務者とされます
  • 生活保護法による保護を受けていない方

上記に加え、以下のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳【1級から4級】をお持ちの方
  • 療育手帳【A1・A2・B1】をお持ちの方
  • 知的障がい者のうち、知能指数が50以下と判定された方
    ※上記は「通院」「入院」に対する医療費が助成されます
  • 精神障害者保健福祉手帳【1級】をお持ちの方(「通院」のみの医療費が助成されます)

以下の医療費は助成対象外

  • 予防接種、健康診断、薬の容器代、診断書料、入院時の差額ベッド代など、健康保険が適用されない医療費
  • 入院時食事療養費の標準負担額
  • 学校等での負傷により、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費
    ※同制度の給付が優先されるため、先に障害者医療費の助成を受けた場合は、返還して頂くことになります
  • 第三者行為(交通事故など)
  • ご加入の健康保険で、高額療養費、附加給付金に該当する場合は、その金額

所得制限限度額(参考)

扶養親族などの数

本人所得額

配偶者及び扶養義務者所得額

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

所得制限限度額

本人所得額
  • 上記の表以後、扶養親族がひとり増えるごとに、380,000円加算
  • 特定扶養親族がある場合は、ひとりにつき250,000円加算
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族ひとりにつき100,000円加算
配偶者及び扶養義務者所得額
  • 上記の表以後、扶養親族がひとり増えるごとに、213,000円加算
  • 老人扶養親族ひとりにつき60,000円加算
  • ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうちひとりを除いた老人扶養親族ひとりにつき60,000円加算

※扶養義務者の中で、最も高い方の所得で判定されます
※合計所得金額から各種控除を行った額が所得となりますので、上記金額は参考としてください

新たに受給資格を申請する方法

障害者医療費助成制度の適用を受けるには、受給資格の申請を行い、受給資格証の交付を受けてください。
※後期高齢者医療制度加入の方には、受給資格証の交付はありません

手続きが行えるとき

  • 上記「対象者」に当てはまるとき
  • 上記「対象者」の状況にある方が、引越しなどで、住所を伊勢市に移したとき
  • 所得超過により、資格を喪失していた方の所得が、所得制限限度額未満となったとき など

手続きの場所

  • 医療保険課
  • 二見総合支所生活福祉課
  • 小俣総合支所生活福祉課
  • 御薗総合支所生活福祉課

手続きに必要なもの

  • 受給対象者の健康保険証
  • 預貯金通帳
  • 「身体障害者手帳」または、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」
  • こども医療費、一人親家庭等医療費助成を受けている方は、それらの「受給資格証」
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カードなど)
  • 同意書(保護者・扶養義務者の自筆の署名)
    ※同意が必要な方が不明な場合は事前に医療保険課(電話:0596-21-5554)までお問合せください。

※世帯状況等により他の書類が必要になる場合があります。

 

手続きを行う方

本人または、親族等(委任状不要)が行ってください。なお、本人以外の方が手続きを行う場合は、来庁の方の身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。

申請が遅れた場合

特段の事由がある場合を除き、資格取得可能時から1ヶ月以上申請が遅れた場合の受給資格開始は、申請月の初日からとなりますので、遅延なく申請をされることをお勧めいたします。

医療機関で受診されるとき

三重県内の医療機関で受診される場合

  • 医療機関で受診されるときには、必ず健康保険証と一緒に、白色の受給資格証をご提示ください。
    ※後期高齢者医療制度加入者は、保険証だけのご提示となります
  • 医療機関では、自己負担額をお支払いください。
  • 受給資格証情報に基づき、医療機関から月毎の医療点数の報告があり、助成処理を行います。
    ※受給者は、原則、受給資格証を提示し、自己負担額をお支払いされるだけで、その他の手続きは必要ありません

医療費助成の流れ

  1. 医療機関で白色の受給資格証を提示
  2. 医療機関から医療点数の報告
  3. 助成処理

 ※上記は最短でも受診月から2ヶ月要します(後期高齢者医療制度加入者は最短4ヶ月)

三重県外の医療機関で受診される場合

  • 受給資格証は使用できません
  • 医療機関で、お支払いをされた際の領収書(医療点数が記載され、医療機関の受領印があるもの)の原本と受給資格証をお持ちのうえ、上記「手続きの場所」にお越しください。
    ※後期高齢者医療制度加入者については手続きが不要です

郵送での申請

申請書(福祉医療費領収証明書)を印刷し、赤の太枠内をご記入の上、領収書(原本)を下の「お問い合わせ先」(医療保険課 福祉医療係)までお送りください。電話番号は、連絡の取れる番号を必ずご記入ください。

なお、領収書(原本)を返送希望される方は、返送相当分の切手も同封してください。受付印を押印し返送いたします。

※郵送事故による領収証明書等の紛失につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

保険給付が認められる療養費について

装具の作成(コルセット・小児弱視の眼鏡など)や保険証不携帯等での10割負担による受診があった場合、申請を行っていただくことで自己負担金相当額(1割から3割)を助成します。

※小児弱視の眼鏡については助成上限があります。

※加入中の健康保険組合等によって手続きの流れが異なります。

0歳~6歳までの子どもの受診について(現物給付)

医療機関に受診されるときには、必ず健康保険証と一緒に、オレンジ色の受給資格証をご提示ください

国民健康保険加入者は、保険者から発行される限度額適用認定証をご提示ください

保険適用の医療費については、窓口負担が無料となります

※県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)が対象となります
※公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証をお持ちの方は合わせてご提示ください 

助成額

医療機関でお支払いをされた、保険診療分の自己負担額を月に1度、指定口座に振り込みます。お振込と同時に、支給決定通知(振込明細)を郵送いたしますので、受診された医療機関や受診月、支給額ご確認ください。

  • 医療機関でのお支払い時には、端数処理を行う場合があるため、実際にお支払いされた額と異なる場合があります
  • 同じ月に同じ医療機関を複数回受診された場合も、月の合計医療点数によっては、実際にお支払いされた額と異なる場合もあります
  • 医療機関からの報告が遅延なく行われた場合は、受診月の2ヵ月後(後期高齢者医療制度加入者は4ヵ月後)の月末日に(末日に金融機関が休業の場合は、前営業日)指定口座への振込を行います

医療費が高額になったとき

1ヶ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から、「高額療養費」や「附加給付金」が、障害者医療費とは別に支給されることがあります。この場合は、それらの額を除いた額を助成いたします。
※「高額療養費」、「附加給付金」の申請方法については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください

資格の更新について

  • 障害者医療費制度には、所得制限があり、1年ごとに受給資格更新が必要なため、資格の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとなっています(基本的に、更新の手続きは必要ありません
  • 受給資格更新を行い、引き続き資格を有する方には、9月1日以降の受給資格証を8月下旬から順次郵送いたします
  • 本人、配偶者、扶養義務者の所得超過などにより、資格を喪失される方には、8月下旬をめどに、その旨の通知を郵送いたします
  • 本人、配偶者、扶養義務者の所得が分からない場合等(※)は、その旨の通知を郵送いたします。
    (※)→本人、配偶者、扶養義務者が、所得状況等の申告を行っておらず(未申告)、所得が分からない場合 など

届出が必要なとき

以下の場合は、必ずお届け出をお願いいたします

  • 加入している健康保険証の内容に、変更があったとき
  • 振込口座を変更されるとき※資格者名義の口座に限ります。
  • 住所を変更されるとき
  • 氏名が変わったとき
  • 世帯員に変更があったとき
  • 対象者が亡くなられたとき
  • 伊勢市から転出するとき

お手続きの際には、受給資格証、本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類と対象者の本人確認書類)のほか、変更内容が分かるものをお持ちください。

手帳などに、更新期限、または再認定年月がある方

手帳の更新、または再認定を受けた際には、新しい手帳をご持参の上、手続きを行ってください。手続きを行うことで、医療費助成資格の期間延長を行います。
また、治癒され手帳を返還された方もお届けが必要です。

郵送での申請

申請書(福祉医療費受給資格等変更(喪失)届)を印刷し、必要事項をご記入の上、対象者の受給資格証(原本)を同封し、下の「お問い合わせ先」(医療保険課 福祉医療係)までお送りください。電話番号は連絡の取れる番号を必ずご記入ください。

  • 保険変更については、対象者の保険証の写しを同封してください。
  • 障害者手帳の等級等変更については障害者手帳の写しを同封してください。
  • 口座変更については受給資格証(原本)の添付は不要です。

変更後の受給資格証を郵送いたします。

※郵送事故等による申請書等の紛失につきましては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 

オンライン転出(「引っ越しワンストップサービス」)をされた方へ

伊勢市から転出されますと、福祉医療費の資格は他の市区町村へ転入される前日までとなります。

受給資格証(白色)を郵送等でご返却いただきますようお願いします。

(後期高齢者医療保険に加入されている方は受給資格証は交付していません。)

※伊勢市に住所を有さない状態で、受給資格証を使用されたことが確認できた場合は、後日返還金を請求させていただくことがあります。

受給資格証を紛失したとき

来庁される方の本人確認書類をお持ちください。

代理人申請の場合は、受給資格証を対象者住所へ郵送しますのであらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔国民健康保険給付係〕電話:0596-21-5646
〔国民健康保険料係〕電話:0596-21-5550
〔福祉医療係〕電話:0596-21-5554
〔福祉医療係(後期高齢者)〕電話:0596-21-5552
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。