業務管理体制確認検査
介護保険サービス事業者に係る業務管理体制の確認検査
業務管理体制の整備については、厚生労働省令で定めるところにより、その整備に関する事項の届出が義務付けられています。
伊勢市が所管する事業者については、その届出のあった内容及び運用状況を確認するため、下記の検査を実施します。
- 一般検査
概ね6年に1回、福祉監査室による検査を実施します。 - 特別検査
事業所等の指定取消処分相当事案が発覚した場合に検査を実施します。
なお、一般検査については、次のとおり実施します。
業務管理体制一般検査
対象法人
伊勢市が行う運営指導実施対象事業所の申請者(法人)のうち、6年以内に業務管理体制一般検査が実施されていない法人に対し検査を実施する。
検査方法
書面検査
検査の流れ
- 約1ヶ月前に実施通知書を送付(運営指導の実施通知と同時)【市→事業者】
- 指定の期日(運営指導実施日の約10日前)までに一般検査調書を提出【事業者→市】
- 運営指導(事業所内)当日までに調書に基づき書面検査を実施【市】
- (必要に応じて)運営指導当日又は別途日程を調整のうえ、事前提出書類に基づき面談を実施【市】
- (問題があった場合)約1ヶ月後に結果通知を送付【市→事業者】
- (文書指導の場合)結果通知から2ヶ月以内に改善報告書を提出【事業者→市】
提出書類
書類の提出方法
運営指導の事前提出資料と併せて、実施通知にて指定する期日までにメール又は伊勢市健康福祉部福祉監査室事業所係へ郵送してください。
※窓口へご持参いただいても結構です。
要綱等
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伊勢市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱 (PDF)(56.2KB)
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介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(令和6年4月4日付け厚生労働省老健局長通知・老発0404第3号_介護保険最新情報Vol.1248) (PDF)(227.1KB)
参考
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このページに関するお問い合わせ
福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
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