業務管理体制

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002462  更新日 令和5年5月8日

印刷大きな文字で印刷

介護サービス事業者(法人)は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業者又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届出する必要があります。

1.内容

整備する内容

指定を受けている事業者等の数:1~19

指定を受けている事業者等の数:20~99

指定を受けている事業者等の数:100以上

法令を遵守するための責任者の選任

業務が法令に適合することを確保するための規定の整備

-

業務執行状況の監査の実施

-

-

2.届出先

区分 届出先
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
指定事業所が同一中核市にのみ所在する事業者

中核市の長

(指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は、都道府県知事)

地域密着サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内のみ所在する事業者 市町村長
上記以外 都道府県知事

3.届出様式

届出が必要となる事由 様式
新規に業務管理体制を整備した場合 第1号様式

事業所の指定・廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合

変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届出が必要です。

第1号様式

届出事項に変更があった場合(以下の場合は変更の届出は必要ありません。)

  1. 事業所等の数が変更しても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  2. 法令遵守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
第2号様式

業務管理体制の整備に関する届出システムについて

令和5年3月28日より、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届け出が可能となりました。(従来通り郵送等による届け出も可能です。)

既に書面で申請されたことがある法人に関しましては、事業者番号(Aから始まる番号)が発番されていますので、業務管理体制の届出先にてご確認ください。

業務管理体制に係る確認検査について

伊勢市が所管する事業者に対する業務管理体制に係る確認検査については下記のページをご確認ください。

提出先及びお問い合わせ先

伊勢市役所健康福祉部福祉監査室
事業所係

  • 電話:0596-21-5575
  • ファクス:0596-21-5555
  • Eメール:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
福祉監査室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。