介護予防支援事業所の指定について

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ページ番号1016955  更新日 令和6年4月26日

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介護予防支援事業所の指定について

介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を希望される場合は、下記注意事項を必ず確認してください。

また、指定介護予防支援事業所の新規指定については、伊勢市地域包括ケア推進協議会に諮る必要があるため、期限に余裕をもって福祉監査室へ相談のうえ、事業開始予定日の3月前までに申請を提出してください。

地域包括支援センターの委託先変更について

地域包括支援センターが介護予防支援を居宅介護支援事業所に委託する場合は、伊勢市へ届出が必要です。

また、委託先が変更となる場合についても、その都度変更の届出が必要となります。

令和6年4月1日より、委託に係る届出については厚生労働大臣が定める様式により行うこととされましたので、下記の様式を福祉監査室へ提出してください。

<注意事項>

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、予防給付を含んだ「介護予防支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

このため、介護予防支援から介護予防ケアマネジメントまたは介護予防ケアマネジメントから介護予防支援に変更になった場合は、その都度「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届」の提出が必要になります。

※居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更届)の提出先は介護保険課です。

(参考)「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の違い
  介護予防支援 介護予防ケアマネジメント
対象者
  • 要支援1又は2の認定を受けた方のうち、予防給付を利用する方
  • 基本チェックリストにより「事業対象者」となった方
  • 要支援1又は2の認定を受けた方のうち、介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する方
利用できるサービス
  • 予防給付
  • 予防給付+介護予防・日常生活支援総合事業
  • 介護予防・日常生活支援総合事業のみ
実施方法
  • 地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として実施
  • 地域包括支援センターが居宅介護支援事業所へ一部委託して実施

(令和6年4月より追加)

  • 指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所として実施
  • 地域包括支援センターが伊勢市からの業務委託により実施
  • 地域包括支援センターが居宅介護支援事業所へ一部委託して実施

このため、以下のような場合においては注意が必要です。

例:利用者(要支援)について、5月から居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所として担当するケース
利用月 利用するサービス プラン 計画作成担当者 居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届
5月
  • 通所型サービス(総合事業)
  • 介護予防福祉用具貸与
介護予防支援 居宅介護支援事業所 要提出

6月

  • 通所型サービス(総合事業)
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター

(地域包括支援センターからの委託により居宅介護支援事業所が作成でも可)

要提出
7月
  • 通所型サービス(総合事業)
  • 介護予防福祉用具貸与
介護予防支援 居宅介護支援事業所 要提出

この場合においては、5月及び7月分は居宅介護支援事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。

なお、利用者の負担軽減を図るため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行っていても差し支えありません。

また、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、地域包括支援センターから委託を受けることも可能です。

※「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届 」は下記のページからダウンロードしてください。

申請に当たっての注意事

  • 法人の定款等における「目的」に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
  • 居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。このため、経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

提出書類について

提出書類は下記よりダウンロードしてください。提出書類一覧をご確認いただき、提出漏れのないようご注意ください。

標準様式については、内容が網羅されている場合は、任意様式での提出も可能です。

体制届については、下記のページよりダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
福祉監査室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。